八王子特定疾病患者福祉手当支给条例昭和56年3月31条例第13.PDF

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八王子特定疾病患者福祉手当支给条例昭和56年3月31条例第13

八王子市特定疾病患者福祉手当支給条例 昭和56 年3月31 条例第13号 改正 昭和56 年12 月9日条例第44 号 昭和58 年3月31 日条例第6号 昭和58 年12 月9日条例第31 号 昭和59 年12 月28 日条例第32 号 昭和60 年12 月25 日条例第48 号 昭和61 年3月31 日条例第8号 昭和61 年12 月25 日条例第44 号 昭和62 年12 月22 日条例第43 号 昭和63 年12 月27 日条例第44 号 平成元年3月7日条例第2号 平成元年3月31 日条例第18 号 平成元年9月28 日条例第35 号 平成2年12 月25 日条例第41 号 平成3年12 月21 日条例第57 号 平成4年3月31 日条例第13 号 平成4年12 月22 日条例第48 号 平成5年12 月15 日条例第33 号 平成6年3月16 日条例第9号 平成6年12 月16 日条例第62 号 平成7年3月15 日条例第4号 平成7年12 月19 日条例第54 号 平成8年3月15 日条例第2号 平成8年6月20 日条例第19 号 平成8年12 月20 日条例第44 号 平成9年3月12 日条例第4号 平成10 年3月11 日条例第6号 平成10 年9月30 日条例第32 号 平成10 年12 月25 日条例第41 号 平成11 年3月9日条例第4号 平成11 年6月30 日条例第19 号 平成12 年6月27 日条例第47 号 平成13 年3月27 日条例第22 号 平成13 年6月21 日条例第35 号 平成14 年3月27 日条例第25 号 平成14 年6月26 日条例第43 号 平成15 年9月25 日条例第45 号 平成16 年12 月16 日条例第48 号 平成17 年9月30 日条例第52 号 平成22 年3月5日条例第4号 平成27 年3月6日条例第4号 (目的) 第1条 この条例は、原因が不明で治療方法が確立されていない疾病のうち、その経過が 慢性 にわたる等特定の疾病にり患している者に対し、特定疾病患者福祉手当(以下「手当」という。) を支給することにより、これらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (支給要件) 第2条 手当は、市内に住所を有する者で、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第50 号)第5条第1項に規定する指定難病その他の市規則で定める特定疾病にり患して いるもの(以下「特定疾病患者」という。)に支給する。ただし、特定疾病患者となった年齢が 65 歳以上の者及び特定疾病患者となった年齢が65 歳未満の者で65 歳に達する日の前日までに 受給資格の認定の申出を行わなかったもの(市規則で定める事由により申出を行わなかつた者を 除く。)には、支給しない。 2 前項の規定にかかわらず、特定疾病患者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支 給しない。 (1) その者(20 歳未満の場合にあっては、主としてその者の生計を維持し、現に保護 をし ている父、母又はその他の者とする。)の前年の所得 (1月から7月までの月分の手当につい ては、前前年の所得とする。)が、所得税法(昭和40 年法律第33 号)に 規定する控除対象 配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、市規則で定める額を超えるとき。 (2) その者の八王子市児童育成手当支給条例(昭和46 年八王子市条例第39 号)に定める保 護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当を受給しているとき。 (3) 八王子市心身障害者福祉手当支給条例(昭和49 年八王子市条例第25 号)に基づく 手当を受給しているとき。 (4) 市規則で定める施設に入所しているとき。 (5) 生活保護法 (昭和25 年法律第144 号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な 帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平 成6年法律第30 号)の規定による支援給付を受けているとき。 3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、市規則で定める。 (手当の額) 第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は

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