犬山观光协会改正案-犬山观光情报.DOC

犬山观光协会改正案-犬山观光情报

PAGE \* MERGEFORMAT- 3 - 一般社団法人犬山市観光協会 人力車貸し出し要綱 (平成28年7月7日要綱第4号) (趣旨) 第1条 この要綱は、観光都市「犬山」を訪れた人がより一層まち歩きを楽しんでいただくため(社)犬山市観光協会(以下「協会」という。)が配備した観光人力車(以下「人力車」という。)を、観光推進及び観光宣伝のために貸し出す場合に必要な事項を定めるものです。 (申請) 第2条 人力車の利用者は協会の会員に限ります。 2 人力車の借用を希望する者は、あらかじめ人力車の利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添え協会の会長に提出し、その許可を得なければなりません。   3 会長は、前項の利用申請を許可したときは、速やかに諸条件を付し決定通知書(様式第2号)により通知します。 (遵守事項) 第3条 人力車の借用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、利用にあたって人力車の運行にかかる法令を十分理解するとともに、次に掲げる事項を遵守してください。 (1) 許可された用途のみに利用すること (2) 指定された利用期間に返却すること (3) 認定車夫で運行すること (4) その他会長が特に付した条件に従うこと (利用料) 第3条 利用者は、協会に対し人力車の利用料として、一日に付き2,000円を支払わなければなりません。 2 利用料は、人力車の返却時

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