足立区介护保险住宅改修手引きPDF162KB.PDF

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足立区介护保险住宅改修手引きPDF162KB

介護保険制度における 住宅改修の手引き 平成30年3月 足立区介護保険課 目 次 ◎住宅改修費支給制度について ・・・・・・P 1~7 ◎住宅改修手続きの流れ ・・・・・・P8~12 ◎住宅改修理由書作成助成金 ・・・・・・P 13~15 ◎住宅改修Q&A について ・・・・・・P 16~25 住宅改修費支給制度について 要介護 (支援)認定されている方が、できるだけご自宅で自立した生活を続けるため に必要な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。手すりの取付けや床の段差解消 等、資産形成につながらない比較的小規模なものが対象です。 ☆支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。 住宅改修は、被保険者 (利用者) の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、 福祉用具の導入状況、家族構成、改修の予算等を総合的に勘案することが必要です。ご 本人・家族・介護者にとって効果的で、かつ適正な改修が行われるよう、しっかりとし た住宅改修計画を立てましょう。改修前には、必ずケアマネジャーにご相談ください。 ※担当のケアマネジャーがいない場合については、管轄の地域包括支援センターまた は施工業者にご相談ください。 【支給要件】 (1)~ (5)いずれにも該当すること (1)要介護 (支援)認定を受けており、工事着工日と工事完了日が共に認定の有効期 間内であること。 (2)介護保険被保険者証に記載されている住所で、現に居住する住宅について住宅改 修が行なわれること。 ※被保険者証記載以外の住所地は認められません。また、高齢者に適したつくりと なっているはずの特定施設 (軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム)、 グループホーム、高齢者向けの住宅は原則支給対象外です。 (3)本人が在宅であること。 ※入院または施設に入所中の要介護(支援)の被保険者が、退院・退所が確実で、 在宅生活に備えて住宅改修が必要な場合は申請できます。ただし、償還払いのみの 申請となり、退院・退所できなかった場合は保険給付されません。 (4)被保険者の心身や住宅の状況等に照らして必要な改修であり、工事の内容が介護 保険制度の給付対象であること。 (5)住宅改修の着工前に事前の申請をして、区に着工を許可されていること。 ☆ 介護保険で 「非該当 (自立)」と判定された方は、高齢者住宅改修事業 (予防給付) を利用して住宅改修ができる場合もあります。 1 《注意点》  介護認定申請中または入院中や施設入所中の方について 介護認定申請中または入院中や施設入所中の方が、事前申請による事前承認後の 工事着工は可能ですが、支給申請は、認定結果が出てから、または退院・退所した 後になります。 (一時帰宅中の支給申請は認められません。)そのため、認定結果 が 「非該当」の場合は、住宅改修費の支給を受けることはできなくなります。また 退院・退所の中止等により、申請中の住宅に居住できなくなった場合には、住 宅改修費用の全額 (退院後に再入院し、退院が中止になった場合には、再入院 以降の工事金額)を自己負担していただくことになります。  一時的に身を寄せている住宅の改修について 介護保険の被保険者証に記載されている住所地の住宅の改修が支給対象となり ます。そのため、介護保険の被保険者証に記載されている住所地以外で、一時的に 居住するための住宅改修は、支給対象になりません。  新築や増築の住宅改修について 住宅の新築や増築 (新たに居室を設ける等)、または改修理由が老朽化や器具の 故障等の場合は、支給対

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