伝统的工芸品产业支援补助金制度-经济产业.DOCVIP

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伝统的工芸品产业支援补助金制度-经济产业

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT - 26 - 平成31年度 伝統的工芸品産業支援補助金 【公募要領】 【受付期間】 平成31年1月8日(火)~ 2月13日(水) 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 /月曜~金曜(土日祝日を除く) ※郵送の場合、締め切り日の17:00必着 ※電子メールの場合、締め切り日の17:00までに到着が確認できたもの。   ※本事業の申請書類の提出につきましては、1ヶ月前までに伝産法の規定に基づく各種計画の申請若しくは認定を受けていることが必要となります。 【受付先及び問い合わせ先】  各経済産業局(伝統的工芸品産業担当)→ 詳細はP.18  ※本事業は、平成31年度予算に係る事業であるため、予算の成立以前に おいては、採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とし ます。  ※本公募要領は、経済産業省のホームページからダウンロードできます。 HYPERLINK http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo.html http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo.html 平成31年1月 経済産業省   目次   一. 伝統的工芸品産業支援補助金について??????????????????1   1.目的  2.補助対象事業/補助対象者/補助率  3.補助金交付額  4.補助対象経費  5.補助対象経費全般に渡る留意事項  6.補助事業期間 7.応募方法  8.補助事業実施にかかる手続きの流れ 9.補助事業者の義務  10.その他 二. 受付先及び問い合わせ先??????????????????????18  各経済産業局 三. 計画書の様式???????????????????????????19 この公募要領において使用する用語は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年5月25日法律第57号)において使用する用語の例による。 PAGE \* MERGEFORMAT - 10 - 【平成30年度からの変更点】 ?計画書の項目欄に法人番号を追加いたしました。 ?事業実施に際し、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約等の相手方とすることは原則不可であることを追記しました。 一. 伝統的工芸品産業支援補助金について 1.目的  本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、「伝産法」)」に基づき、組合、団体及び事業者等が実施する事業に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図り、もって国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的としています。 2.補助対象事業/補助対象者/補助率   補助対象事業は、次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業です。補助対象者(※1)は事業により異なりますが、伝産法の規定に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等となります。各種計画の認定を受けていない組合、団体及び事業者等については、本補助金申請の1ヵ月前までに次の(1)~(5)に該当する計画の申請を行ってください(※2)。  ※1 補助対象者は、各種計画の作成及び事業の遂行に責任を持ち得る者であることが必要です。また、組合?団体?グループ等の場合、その構成員の意思が十分に反映されている組織であることが必要です。  ※2 平成30年度に新規に伝統的工芸品に指定された事業者等にあっては受付期間内とします。 (1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業  ①後継者育成事業 ?:後継者?従事者育成事業   [補助率:1/2以内](※3) ?:若年層等後継者創出育成事業 [補助率:2/3以内]  ②技術?技法の記録収集?保存事業 [補助率:2/3以内]  ③原材料確保対策事業       [補助率:2/3以内]  ④需要開拓事業          [補助率:2/3以内]  ⑤意匠開発事業          [補助率:2/3以内] 【補助対象者】特定製造協同組合等(※4) ※3 伝産法第2条により指定された地域(以下、指定地域)又は製造協同組合等 において、伝統的工芸品の製造を行う従事者数が60名以下、又は企業数(事 業所数)が20社以下の場合は、補助率2/3以内。 ※4 特定製造協同組合等とは、指定地域において、当該伝統的工芸品を製造する事業者の1/2を超える者がその直接又は間接の構成員となっているもの。 (2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業  ①需要開拓等共同展開事業     [補助率:2/3以

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