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业务委托契约书-秋田県
業務委託契約書
1 委託業務の名称 浄化槽維持管理業務委託
2 履 行 場 所 秋田県秋田地域振興局建設部
向浜建設機械格納庫(秋田県秋田市向浜一丁目2-2)
3 履 行 期 間 平成31年4月1日から平成32年3月31日
4 委 託 料 ○○○○円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ○○○○円)
5 契 約 保 証 金 ○○○○円
6 特別契約事項
この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契
約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づ
く長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予
算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、発注者は
この契約を変更又は解除することができる。この場合において、受注者は、変更又は
解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づ
いて、秋田県財務規則を遵守のうえ別添契約事項によって公正な委託契約を締結し、信
義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を
保有する。
平成31年 月 日
発注者 秋田県秋田市山王四丁目1-2
秋田県秋田地域振興局長事務取扱
秋田県あきた未来創造部長 湯元 巌
受注者
- 1 -
契 約 事 項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、保全業
務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並
びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「仕様書」という。)に従い、日本国の
法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。
以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以
下「履行期間」という。)内に完了した後、第21条に定める検査に合格し、契約の目
的物(以下「報告書類等」という。)を発注者に引き渡した場合、発注者は、その委託
料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する報告書類等を完成させるため、業務に関する指示を受注者又
は第10条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、
受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別な定めがある場合又は前項の指示若しく
は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段
をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の
定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって
合意による専属的管轄裁判所とする。
11 発注者が、第9条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関
し、
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