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広岛県昇降机保守点検业务共通仕様书(平成29年版)第1章一般事项.PDF
別冊1の4
広島県昇降機保守点検業務共通仕様書(平成29 年版)
第1 章 一般事項
第1節 一般事項
1 適用
(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は,建築物及びその付帯施設(以下
「建築物等」という。)の昇降機保守点検業務に適用する。
(2) 共通仕様書に規定する事項は,別に定めがある場合を除き,受注者の責任におい
て履行すべきものとする。
(3) 昇降機保守点検業務に係る契約図書は以下によるものとし,相互に補完するもの
とする。ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のアからエの順番
とし,これにより難い場合は,5 「質疑に対する協議等」による。
ア 契約書
イ 質問回答書
ウ 特記仕様書(図面,機器リストを含む)
エ 共通仕様書
(4)共通仕様書の規定は,別の定めがある場合は適用しない
2 業務目的
本業務は,昇降機設備について専門的見地から,点検又は測定等により劣化及び不具合
の状況を把握し,保守の措置を講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等の
未然の防止に資することを目的とする。
3 用語の定義
契約図書において用いる用語の定義は,次による。
(1) 「施設管理担当者」とは,建築物等の管理に携わる者で,保全業務の監督を行う
ことを発注者が指定した者をいう。
(2) 「受注者等」とは,当該業務契約の受注者又は業務責任者をいう。
(3) 「業務責任者」とは,業務を総合的に把握し,業務を円滑に実施するために施設
管理担当者との連絡調整を行う者で,現場における受注者側の責任者をいう。
(4) 「業務担当者」とは,業務責任者の指揮により業務を実施するもので,現場にお
ける受注者側の担当者をいう。
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(5) 「業務関係者」とは,業務責任者及び業務担当者を総称していう。
(6) 「施設管理担当者の承諾」とは,受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た
事項について,施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。
(7) 「施設管理担当者の指示」とは,施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上
必要な事項を,書面によって示すことをいう。
(8) 「施設管理担当者と協議」とは,協議事項について,施設管理担当者と受注者等
とが結論を得るために合議し,その結果を書面に残すことをいう。
(9) 「施設管理担当者の確認」とは,業務の各段階で受注者が実施した業務について,
施設管理担当者が,立会い又は提出された報告に基づき,その事実を認知すること
をいう。
(10) 「施設管理担当者の立会い」とは,業務の実施上必要な指示,承諾,協議及び確
認を行うため,施設管理担当者がその場に臨むことをいう。
(11) 「特記」とは,「1適用」の(3)のア,イ及びウに指定された事項をいう。
(12) 「業務検査」とは,契約書に規定するすべての業務の完了の確認,又は,毎月の
支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために,発注者が指定した者が行う
検査をいう。
(13) 「作業」とは,契約図書で定める建築物等の定期点検,臨時点検,保守に当たる
ことをいう。
(14) 「必要に応じて」とは,これに続く事項について,受注者等が作業の実施を判断
すべき場合においては,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきこと
をいう。
(15) 「原則として」とは,これに続く事項について,受注者等が遵守すべきことをい
う。ただし,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によること
ができる。
(16) 「点検」とは,建築物等の部分について,損傷,変形,腐食,異臭その他の異常
の有無を調査することをいい,保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うこ
とをいう。
(17) 「定期点検」とは,当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識
を有する者が定期的に行う点検をいい,性能点検,月例点
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