公害防止协定书-大垣.DOC

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公害防止协定书-大垣

公害防止協定書  大垣市(以下「甲」という。)と、○○○○○○○(以下「乙」という。) との間に、環境基本法の精神に基づき、公害防止について、次のとおり協定を 締結する。 (基本原則) 第1条 乙は、その事業活動によって発生する公害の防止について、乙自身が  重大な社会的責務を有することを強く自覚し、甲の行う住民の健康管理、生 活環境保全に関する施策に対し、甲と緊密な連携のもとに、この協定事項を 誠意をもって積極的に実施するものとする。 (公害防止基準書) 第2条 乙は、大気の汚染?水質の汚濁?騒音?悪臭?産業廃棄物等による公 害を防止するため、別紙「公害防止基準書」を遵守するものとする。 2 前項の「公害防止基準書」は、状況の変化に応じて、甲?乙協議のうえ改 定することができる。 (施設の変更等) 第3条 乙は、公害発生のおそれのある生産設備及び製造工程等に著しい変更  (増設を含む。)を行う場合は、これに伴う公害防止について、あらかじめ、  甲と協議しなければならない。 2 乙は、前項の施設が完成した場合は、すみやかに甲に連絡して、その点検  を受けなければならない。 (操業短縮等) 第4条 甲は、乙による公害の発生(「公害防止基準書」に定める基準値を超 える場合を含む。)のおそれが生じ、または発生したと甲が判定した場合に は、乙に対し、施設の改善、または操業の一部もしくは全部の停止、その他 必要な措置を指示するものとし、乙は甲の指示に従わなければならない。 (事故時の措置) 第5条 乙は、公害防止施設の故障、破損その他の事故により、公害の発生の おそれが生じ、または公害が発生した時は、直ちにその作業系統の操業の停 止等の応急措置をとり、公害の拡大を最小限に防止するとともに、すみやか に、その事故を復旧し、かつ甲にその状況を報告しなければならない。 (被害の補償等) 第6条 乙は、工場または事業場周辺において、不測の被害が生じた場合にお  いて、その原因が、甲および乙の両者が調査の結果、乙の責めに帰すべきも  のであると認められるときは、甲と協議のうえ、その被害の補償を行うもの  とする。 2 前項の場合において、その解決が困難なときは、県に和解の仲介、または  調停を申請する。  (公害防止のための組織整備等) 第7条 乙は、公害防止管理組織を設け、甲に届け出るものとし、公害防止の  ための対策を積極的に実施するほか、苦情等の処理についても迅速、的確に 行うものとする。  (測定及び報告) 第8条 乙は、「公害防止基準書」に明示する項目及び方法により、定期的に  測定し、その結果を甲が指定する時期に報告するものとする。 2 前項の測定記録は、3年間保存しなければならない。 (立入調査) 第9条 甲は、公害防止を図る限度において、必要に応じて乙に対し報告を求  め、または甲の公害担当職員に、乙の工場または事業場内に立ち入り、調査  をさせることができるものとする。 (廃棄物等の処理) 第10条 乙はその事業活動によって生ずる産業廃棄物について、自らの責任  において適正に処理するとともに、産業廃棄物の再生利用等を行うことによ   り、その減量に努めなければならない。 2 甲は、産業廃棄物の適正な処理が行われるよう必要な措置を講ずることに  努めるものとする。 (公害防止施設等運転時の注意義務) 第11条 乙は、公害を発生するおそれのある施設および公害を防止する施設 を、細心の注意を払って管理しなければならない。 (公害防止対策等の改善) 第12条 乙は、法令等の基準の改正、技術の開発等に対応して、常に公害防 止対策の改善に努めなければならない。 2 甲は、乙の行う公害防止対策について、積極的に指導?援助に努めるもの とする。 (環境保全) 第13条 乙は、すすんで工場内外の環境の美化に努めるとともに、乙の立地 する地区において、甲および乙の行う環境保全対策にそれぞれ協力するもの とする。 (協定の改定等) 第14条 この協定に定めのない事項、疑義を生じた事項、または改定を要す る事項は、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲および乙が記名押印の うえ、各1通を保有する。 年   月   日              甲 乙                                        

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