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特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)
評価書番号 評価書名
1 米子市 住民基本台帳事務 重点項目評価書
個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言
米子市は、住民基本台帳事務で特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、
特定個人情報ファイルの取り扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影
響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライ
バシー等の権利利益の保護に取り組んでいることをここに宣言する。
特記事項
評価実施機関名
鳥取県米子市長
公表日
平成31年3月13日
[平成30年5月 様式3]
項目一覧
Ⅰ 基本情報
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目
Ⅲ リスク対策
Ⅳ 開示請求、問合せ
Ⅴ 評価実施手続
(別添2) 変更箇所
Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務
①事務の名称 住民基本台帳事務
市町村が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の正しい権利を保障するためには、市町村の
住民に関する正確な記録が整備されていなければならない。
住民基本台帳は、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づき、作成されるものであり、市町村にお
ける住民の届出に関する制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一元化し、
もって、住民の利便を増進するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正確かつ統一
的に行うものであり、市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関す
る事務の処理の基礎となるものである。
また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム(住基ネッ
ト)を都道府県と共同して構築している。
市町村は、住基法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以
下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。
①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成
②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修
正
②事務の内容 ③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置
④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市町村に対する通知
⑤本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付
⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知
⑦地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への本人確認情報の照会
⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更
⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付
⑩個人番号カード等を用いた本人確認
なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総務省
令第85号)(以下「通知カード及び個人番号カード省令」という。)第35条(通知カード、個人番号カー
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