国土交通总合政策局安心生活政策课长山下幸男.PDF

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資料2 平成27年2月3日(火) 国土交通省総合政策局 安心生活政策課長 山下 幸男 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 1 「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」 ○障害者基本計画(平成14年12月閣議決定) >バリアフリー 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、も ともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害 者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも 用いられる。 >ユニバーサルデザイン バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア(障壁)に対処するとの考え方であるのに対し、 ユニバーサルデザインはあらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々 が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 ○バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱 (平成20年3月28 日バリアフリーに関する関係閣僚会議決定) 物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対処するという考え方(「バ リアフリー」)とともに、施設や製品等については新しいバリアが生じないよう誰にとっても利用しやす くデザインするという考え方(「ユニバーサルデザイン」)が必要 2 2 日本のバリアフリー施策等の流れ 1983年 「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライ ン」策定 1991年 「鉄道駅におけるエレベーター及びエスカレーター整備指針」策定 1993年 「障害者基本法」改正 『障害者の自立と参加を促進する目的から交通施設について交通事業者 は障害者の利用の便宜を図るよう努力義務を課すとともに、国及び地方公 共団体も必要な施策を講じなければならない』 「障害者対策に関する新長期計画-全員参加の社会づくりをめざ して-」を策定 『バリアフリー社会の構築を目指す』 1994年 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築 の促進に関する法律(通称:ハートビル法)」施行 2000年 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑 化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)」施行 →施設等のバリアフリー化について2010年までの整備目標を設定 3 2 日本のバリアフリー施策等の流れ 2001年 「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」策定 2005年 ユニバーサルデザイン政策大綱 2006年 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通 称:バリアフリー法)」施行 →一体的、総合的なバリアフリー施策を推進するため、ハートビル法と交通 バリアフリー法を発展的に統合 2010年 「移動等円滑化の促進に関する基本方針」改正 →施設等のバリアフリー化について2020年度までの整備目標を新たに設定 (対象となる施設を5,000人以上/ 日→3,000人以上/ 日に拡充 等) 2013年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障 害者差別解消法)」成立

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