主眼事项及着眼点指定自立训练机能训练.docVIP

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主眼事项及着眼点指定自立训练机能训练

主眼事项及着眼点(指定自立训练(机能训练)) 主眼事項及び着眼点,指定自立訓練,機能訓練,, 主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令 第, 基本方針 法第43条 ,,,指定自立訓練,機能訓練,事業者は、利 平18厚令171 用者の意向、適性、障害の特性その他の事 第3条第1項 情を踏まえた計画,個別支援計画,を作成 し、これに基づき利用者に対して指定自立 訓練,機能訓練,を提供するとともに、そ の効果について継続的な評価を実施するこ とその他の措置を講ずることにより利用者 に対して適切かつ効果的に指定自立訓練 ,機能訓練,を提供しているか。 ,,,指定自立訓練,機能訓練,事業者は、利 平18厚令171 用者の意思及び人格を尊重して、常に当該 第3条第2項 利用者の立場に立った指定自立訓練,機能 訓練,の提供に努めているか。 ,,,指定自立訓練,機能訓練,事業者は、利 平18厚令171 用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、 第3条第3項 責任者を設置する等必要な体制の整備を行 うとともに、その従業者に対し、研修を実 施する等の措置を講ずるよう努めている か。 ,,,指定自立訓練,機能訓練,の事業は、利 平18厚令171 用者が自立した日常生活又は社会生活を営 第155条 むことができるよう、障害者自立支援法施 平18厚令19 行規則施行規則,規則,第6条の7第1号 第6条の7 に規定する者に対して、規則第6条の6第 第1号、 1号に規定する期間にわたり、身体機能又 第6条の6 は生活能力の維持、向上等のために必要な 第1号 訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っ ているか。 第, 人員に関す 法第43条 る基準 第1項 , 指定自立訓練 指定自立訓練,機能訓練,事業所に置く従業 平18厚令171 ,機能訓練,事 者及びその員数は、次のとおりになっているか。 第156条 業所の従業者の 第1項 員数 ,,,看護職員、 ? 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び 平18厚令171 理学療法士又 生活支援員の総数は指定自立訓練,機能訓練, 第156条第1 は作業療法士 事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数 項第1号イ 及び生活支援 を6で除した数以上となっているか。 員 ? 看護職員の数は、指定自立訓練,機能訓練, 平18厚令171 事業所ごとに、,以上となっているか。 第156条第1 また1人以上は常勤となっているか。 項第1号ロ 平18厚令171 第156条 第6項 主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令 ? 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自 平18厚令171 立訓練,機能訓練,事業所ごとに、1以上と 第156条第1 なっているか。 項第1号ハ ただし、理学療法士又は作業療法士を確保 平18厚令171 することが困難な場合には、これらの者に代 第156条第4 えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退 項 を防止するための訓練を行う能力を有する看 護師その他の者を機能訓練指導員として置い ているか。 ? 生活支援員の数は、指定自立訓練,機能訓 平18厚令171 練,事業所ごとに、,以上となっているか。 第156条第1 また、1人以上は常勤となっているか。 項第1号ニ 平18厚令171 第156条 第7項 ,,,サービス管 指定自立訓練,機能訓練,事業所ごとに、? 平18厚令171 理責任者 又は?に掲げる利用者の数の区分に応じ、それ 第156条第1 ぞれ?又は?に掲げる数となっているか。 項第2号 ? 利用者の数が60以下 ,以上 平18厚令171 ? 利用者の数が61以上 ,に利用者の 第156条 数が60を超えて40又はその端数を増すご 第8項 とに1を加えて得た数以上 また、,人以上は常勤となっているか。 ,,,訪問による 訪問による指定自立訓練,機能訓練,を提供 平18厚令171 指定自立訓練 する場合は、指定自立訓練,機能訓練,事業所 第156条 ,機能訓練, ごとに、,,,及び,,,に規定する員数の従 第2項 業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練,機 能訓練,を提供する生活支援員を1人以上置い ているか。 ,,,利用者数の ,,,及び,,,の利用者の数は、前年度の 平18厚令171 算定 平均値となっているか。ただし、新規に指定を 第156条 受ける場合は、適切な推定数により算定されて 第3項 いるか。 ,,,職務の専従 指定自立訓練,機能訓練,事業所の従業者は, 平18厚令171 専ら当該指定自立訓練,機能訓練,事業所の職 第156条 務に従

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