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「天王寺区広報紙」平成31年(2019)2月1日 No.273
天王寺区広報紙
天王寺 tennoji
平成31年(2019)2月1日 No.273
編集/発行 天王寺区役所事業戦略室(広聴広報)
電話6774-9683 ファックス6772-4904 ホームページcity.osaka.lg.jp/tennoji
目 次
●とっておき!天王寺
てんしば………………………………………………2
●お知らせ………………………………………………3
●保健衛生………………………………………………4
●子育て情報……………………………………………5
●イベント情報…………………………………………6
●わがまち天王寺………………………………………8
●大阪市民のみなさんへ………………………………9
●特別展「フェルメール展」/G20大阪サミット…12
連載第13回 総合区?特別区ってなんだろう?
テーマ 予算に住民ニーズは反映されるの?
詳しくは9面へ
天王寺区広報紙は、毎月1日に朝日、毎日、読売、産経、日本経済新聞、大阪日日新聞の朝刊に折り込んでお届けしています。この6紙を購読していない方で無料配付を希望する場合は、区役所へお申し込みください。
問合せ 事業戦略室(広聴広報) 電話6774-9683 ファックス6772-4904
「サポート天王寺」は地域の生活相談窓口です
生活困窮(こんきゅう)の困りごとは、一人で抱え込まずに、サポート天王寺(区役所4階)へご相談ください。
サポート天王寺は、生活困窮者自立支援制度による生活相談窓口です。相談内容にあわせて、就労に関連する支援、求職中の方への家賃の支援、高校進学に不安がある中学生への相談支援など、不安を解消する方法を一緒に考えます。相談は無料ですので、気兼ねなくご活用ください。
問合せ 生活自立支援相談窓口 サポート天王寺 電話6774-9937
介護サービス利用にかかる費用の医療費控除について
医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、医療費控除の対象となる場合があります。対象となる利用者負担は、次のとおりです。いずれも「領収証」が必要となります。
●施設サービスの利用者負担額
①介護療養型医療施設
②介護老人保健施設
③介護老人福祉施設
④介護医療院
①?④の利用料、居住費、食費の利用者負担額
※③は1/2相当額
●居宅サービスの利用者負担額
①医療系サービスの利用者負担額(訪問看護?通所リハビリテーションなど)
②福祉系サービスの利用者負担額(生活援助中心型を除く訪問介護?通所介護など)
※②は①と併せて利用した場合のみ対象
●介護福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等が行われたとき
本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士による喀痰吸引?経管栄養が行われた場合は、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の1/10が控除対象。
●おむつ代
医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」または、区役所で発行する「確認書」が必要です。
なお、「確認書」は、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方が発行できる場合があります。
問合せ 保健福祉課(介護保険) 電話6774-9859
後期高齢者医療制度に加入している方へ
世帯内の後期高齢者医療制度加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、自己負担限度額を超える被保険者の方は申請をすることによりその超えた金額が支給されます。
対象者には、3月上旬に大阪府後期高齢者医療広域連合から、申請勧奨通知を送付しますので、必要事項を記入し、捺印のうえ、同封の封筒で返送してください。
問合せ 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 電話4790-2031
天王寺税務署
堂ヶ芝2-11-25 電話6772-1281
天王寺?浪速?東成?阿倍野?東?南税務署による申告書作成会場
日時 2月18日(月)~3月15日(金) 9時15分~16時(土?日曜日を除く)
場所 大阪合同庁舎第2号館別館(中央区大手前4-1-67)
※税務署内には、申告書作成会場は開設しておりません。
※用紙等の交付、作成済みの申告書等の受付は税務署内の窓口でも行っています。
※会場の混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。
※会場専用の駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
なんば市税事務所
浪速区湊町1-4-1 OCAT5階 電話4397-2948(代表) ファックス4397-2905
個人市?府民税の申告受付が始まります
日時 2月18日(月)?3月15日(金)
※金曜日は19時まで、土?日曜日
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