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学校感染症に関する田村医師会の見解
はじめに
学校、幼稚園、保育園は各種感染症が流行しやすい集団生活の場です。旧?伝染病予防法の下、学校での健康管理について、学校保健法(昭和33年)が制定されていましたが、平成11年4月からの新?感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の施行に合わせ、旧?文部省は旧?学校保健法施行規則の一部改正を行い、その中身も大きく変わりました。さらに、平成21年4月からは、法律の名称も『学校保健法』から『学校保健安全法』へと変更されました。この中で、感染症の拡大を予防し、個人の健康を守るために、各種感染症に対する対策、出席停止などの措置が規定されています。
しかしながら、実際の教育現場では、疾患の取り扱いや出席停止期間などの措置にばらつきがあり、診療する医師および学校医の間でも、見解が一致していませんでした。そこで、田村医師会としては、『学校保健安全法施行規則』『学校において予防すべき伝染病の解説(平成11年3月文部省作成)』等を参考にして、教育関係者、保護者、診療医師が共通した見解を持ち、教育施設間、医療機関の間で、ほぼ同一の措置をとることができるよう、医師会としての基準を策定し、関係各所に配布することにしました。
出席停止および臨時休業
学校での感染症拡大を防ぐために、患者となった児童、生徒の出席を停止させたり、クラス?学年?学校を臨時休業としたりすることがあります。これらの出席停止や臨時休業は学校保健安全法に基づいて行われるものです。学校保健安全法には、「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、またはかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令の定めるところにより、出席を停止させることができる(出席停止)」「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる(学級閉鎖?学年閉鎖?学校閉鎖)」とあります。各種疾患に関しての措置については、各論で詳しく述べます。
出席停止に関する診断書?証明書
出席停止に際しては、学校長は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければなりませんが、医師の診断書は必要としません。学校、幼稚園(保育所)が準備した、保護者が記載する様式の治癒(治療)証明書で充分と考えられます。感染症流行時には、各医療機関は、日常診療に加え、流行感染症患者の診療に忙殺されます。必要ないと思われる証明書、診断書の発行は慎みたいものです。ただし、皆勤賞や進級問題などが絡む場合に、医師の診断書?証明書が必要な場合にはこの限りではありません。
なお、学校、幼稚園(保育所)側が用意した簡単な証明書には、料金はかかりませんが、医療機関所定の証明書?診断書作成には、その医療機関で予め定められた発行料金がかかります。
学校感染症の分類
学校感染症とは、学校保健安全法施行規則に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称であり、その対象疾患は、第一種、第二種、第三種感染症に分類されます。これらのうち、教育現場、医療関係者の間で、しばしば混乱をきたし、見解の統一が必要であると思われるものは、新型(H1N1)を含むインフルエンザと第三種のうち「その他の感染症」に対する取り扱いです。そこで、田村医師会は、わが国における他地域での現状、国からの通達、医学文献等を調査し、医学的にも感染予防上の観点からも最善と思われる方針を提案し、教育現場、医療関係者の混乱を少しでも軽減したいと考えています。
学校感染症の一覧は、次の通りです。
学校において予防すべき感染症と出席停止の期間(学校保健安全法施行規則第18条)
病名
出席停止の期間
第1種
エボラ出血熱、クリミア?コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)
新型インフルエンザ(H1N1)
治癒するまで。
第2種
新型インフルエンザ(H5N1)、(H1N1)を除くインフルエンザ(インフルエンザ様疾患)
“解熱した後2日を経過するまで” に加えて
“発症後5日が経過していること”
百日咳
特有のせきが消失するまで
麻しん(はしか)
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺の腫脹が消失するまで
風しん(三日ばしか)
発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう)
すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核
病状に
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