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第10 自動火災報知設備
第10 自動火災報知設備
1 受信機
受信機は、次に適合すること。
(1) 常用電源
ア 交流電源
(ア) 電源の電圧及び容量が適正であること。
(イ) 定格電圧が60Vを超える受信機の金属製外箱は、接地工事を施すこと。
(ウ) 電源は、専用回路とすること。
イ 蓄電池設備
蓄電池設備を常用電源として使用する場合は、蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)に
適合するものを使用すること。
(2) 非常電源
第2「非常電源」の例によるほか、受信機の予備電源が非常電源の容量を超える場合は、非常電源を省
略することができる。
(3) 設置場所等
ア 防災センター等の常時人がいる場所に設置すること。
イ テナントビル、共同住宅等その管理及び営業時間等が別となるものにあっては、避難階の共用部分等
の受信機の状態を容易に確認することができる場所に設置することができる。この場合、いたずら防止
等の措置を講じるよう努めること。
ウ 温度若しくは湿度が高く、又は衝撃、振動等が激しい等、受信機の機能に影響を与える場所には設け
ないこと。
エ 操作上又は点検上障害とならないよう、有効な空間を確保すること。
オ 地震動等の震動による障害がないよう堅ろうに、かつ、傾きのないように設置すること。
カ 一の防火対象物ごとに受信機を設置すること。ただし、同一敷地内に自動火災報知設備が設置される
複数の防火対象物がある場合であって、次の事項に該当するときは、一の受信機で警戒することができ
る。
(ア) 防災センター等の集中的な管理ができる火災受信場所があること。
(イ) 各建物と火災受信場所との間に、通話装置が設けられていること。
キ 省令第24条第2号トの受信機のある場所相互間に設ける同時に通話することができる設備は、次に
掲げるものをいう。
(ア) 発信機(P型1級、T型)
(イ) 非常電話
(ウ) インターホン
ク 放送設備が設置される防火対象物にあっては、操作部と併設すること。★
(4) 機器
ア 検定品であること。
イ 一の表示窓で、2以上の警戒区域を表示しないこと。
3-131
第3 章 消防用設備等の技術基準
ウ 主電源は、原則として交流電源とすること。
エ 煙感知器等を他の設備と兼用するものにあっては、火災信号を他の設備の制御回路等を中継しないで
表示すること。ただし、火災信号の伝送に障害とならない方法で、兼用するものにあっては、この限り
でない。
(5) 警戒区域
ア 警戒区域は、防火対象物の2以上の階にわたらないこと。ただし、次に該当する場合は、この限りで
ない。
(ア) 一の警戒区域の面積が500㎡以下で、かつ、2の階にわたる当該警戒区域内に相互の階を結ぶ
階段を有する場合 (第10-1図参照)
(イ) 階段、傾斜路、エレベーター昇降路、パイプダクトその他これらに類する場所に煙感知器を設け
る場合
④
4F 250 ㎡以下
③
3F 〃
2F 〃
②
GL 1F 〃
B1F 〃
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