社会福祉法人福岛県共同募金会配分规程.PDFVIP

社会福祉法人福岛県共同募金会配分规程.PDF

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社会福祉法人福岛県共同募金会配分规程.PDF

社会福祉法人福島県共同募金会 配分規程 (目的) 第1条 社会福祉法人福島県共同募金会 (以下「本会」という。)は、本会定款に基づく配分事業を行うに 当たり、法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところにより行う。 (配分の対象者) 第2条 共同募金の配分は、福島県内において地域福祉の推進を図るための社会福祉活動及び更生保護事業 その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者で、次の各号に掲げるものを対象とする。 (1) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人、公益社団(財団)法人、一般社団 (財団)法人及び特定非営利活動法人 (2) 更生保護事業法に規定する更生保護法人 (3) 社会福祉協議会 (4) 社会福祉法第2条に規定する 「社会福祉事業」には該当しないが、地域の福祉課題を解決するため に活動する県域福祉団体、特定非営利活動法人及びボランティア団体 (5) その他、本会が特に配分を必要と認めた団体等 (配分の対象としない事業) 第3条 次に該当する事業は配分の対象としない。 (1) 国又は地方公共団体が行う事業 (2) 株式会社等の営利を目的とする事業者が行う事業 (3) 介護保険法に基づく事業 (4) 構成員の互助共済を主な目的とする事業 (5) 政治、宗教等の運動のための手段として行われる事業 (6) 特定の個人的活動又はそれに類する事業 (7) 配分金以外の収入が期待でき、これによって当該事業が実施できる事業 (8) 経営の基礎、管理運営が不十分で、地域の寄付者から信頼されない事業 (配分の種別) 第4条 本会が行う共同募金の配分は次のとおりとする。 (1) 広域 (A募金)配分 (2) 地域 (B募金)配分 (3) 地域歳末たすけあい募金配分 (4) NHK歳末たすけあい募金配分 2 配分の詳細は別に定める「共同募金配分方針及び配分基準」に規定する。 (配分事業の実施年度) 第5条 共同募金は、原則として募金年度の翌年度に実施する事業に対して配分する。ただし、地域歳末 たすけあい募金についてはこの限りではない。 - 1 - (配分の申請) 第6条 共同募金の配分を受けようとする者は、第4条第1項各号の配分ごとにそれぞれ定める申請要領に 従い、別に定める日まで、所定の申請書に必要な書類を添付して配分の申請を行わなければならない。 2 市町村共同募金委員会長は、必要に応じ、広域(A募金)配分の申請書に係る意見書を本会に提出する ものとする。 (申請時の書類審査及び現地調査) 第7条 本会は、前条の申請があったときは、書類審査のほか、必要に応じて現地調査を行うものとする。 2 本会は、当該申請者に対して、審査に必要な書類の追加提出を求めることができる。 (配分の決定) 第8条 共同募金の配分は、配分委員会において調査及び審議し、本会理事会及び評議員会の決議を経て 決定する。 2 本会は当該年度に配分する地域歳末たすけあい募金を除き、申請年度の翌年度に申請者に対して審査 結果を通知する。 (配分事業の実施及び経理) 第9条 配分事業は配分決定後に実施し、原則として配分決定した当該年度内に完了しなければならない。 2 共同募金の配分を受けた者は、配分事業に関する経理を他と明確に区分し、適正に処理しなければなら ない。 (流用の禁止) 第10条 配分金は指定された事業以外には使用してはならない。 (配分事業の表示及び広報) 第11条 共同募金の配分を受けた者は、本会が指定する方法により配分事業であることを表示し、配分金 の使途を広く県民へ周知するものとする。 (配分金の交付請求) 第12条 配分金の交付を受けようとするときは、原則として別に定める請求書に必要な書類を添付して 本会へ提出しなければならない。 (配分事業の延長) 第13条 配分の決定を受けた事業者は、当該年度内に事業を完了できない場合は、2ヵ月を限度として 当該事業の実施期間を延長することができる。 2 前項の事業者は、別に定める事業延長申請書を速やかに提出し、本会の承認を得なければならない。 3 前項の申請を承認したときは、本会は別に定める事業延長承認書を交付する。 (事業内容の変更)

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