农地耕作条件改善事业实施要领.pdf

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農地耕作条件改善事業実施要領 制定 平成27年4月9日付け26農振第2070号 最終改正 平成28年10月11日付け28農振第1350号 各 地 方 農 政 局 長 内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長 北 海 道 知 事 殿 (株)日本政策金融公庫代表取締役総裁 沖縄振興開発金融公庫理事長 農林水産省農村振興局長 第1 趣旨 本事業は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農 林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この実施要領 の定めるところにより実施するものとする。 第2 事業実施主体 1 要綱第4の4の農業者団体とは、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農 業協同組合連合会、土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第1項の規定により 数人共同して土地改良事業を行う者及び多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4 月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)別紙5に規定する広域活動組 織とする。 2 要綱第4の5の農業法人等とは、農業競争力強化基盤整備事業実施要領(平成25年 2月26日付け24農振第2092号・24生畜第2231号農林水産省農村振興局長・生産局長連 名通知)第7に規定する農地所有適格法人等及び多面的機能支払交付金実施要綱(平 成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)別紙6に規定する活 動組織のうち、以下のいずれかを満たす者とする。 ① ハード事業の実施区域がある市町村において、人・農地プランの中心経営体に位 置付けられていること又は位置付けられることが確実と見込まれること ② ハード事業の実施区域において、農地中間管理機構から農地を借り受けているこ と又は借り受けることが確実と見込まれること。 3 定額助成の事業種類の欄(1)から(10)までに掲げるものについては、事業実施 主体は、施工の全部又は一部を自らの管理の下で、農業者に委託等により施工させる ものとする。その際、事業実施主体は、農業者による施工(以下「農業者施工」とい う。)等の状況(作業内容、作業時間、支出額等)を適切に把握し、これが確認でき る資料の作成・保存を行うものとする。 第3 農地中間管理機構との連携概要等 1 要綱第6の農地中間管理機構との連携概要は、別記様式第1号を参考に策定するも のとする。 2 要綱第7の地域内農地集積促進計画は、別記様式第2-1号により作成するものと する。 3 要綱第8の高収益作物転換促進計画は、別記様式第2-2号により作成するものと する。 4 要綱第9の農地耕作条件改善計画は、別記様式第3号により作成するものとする。 5 要綱第7から第9までの「地区」の範囲は、同一の用水系統又は同一の排水系統に ある水利施設の受益範囲、ブロックローテーションの取組範囲、市町村の定める農業 振興地域整備計画の範囲、都道府県の定める農業振興地域整備基本方針の地域区分の 範囲等によって設定するものとする。 6 農業者団体又は農業法人等が事業実施主体となる場合は、農地中間管理機構、都道 府県及び関係市町村と調整の上、地域内農地集積促進計画又は高収益作物転換促進計 画及び農地耕作条件改善計画を作成するものとする。 第4 事業の申請等 1 要綱第10の事業採択申請書は別記様式第5号により、事業採択通知書は別記様式第 6号により、それぞれ作成するものとする。また、要綱第10の変更申請を行う場合に は、事業変更申請書は別記様式第7号により、事業変更通知書は別記様式第8号によ り、それぞれ作成するものとする。 2 要綱第10の4の農村振興局長が別に定める重要な変更とは、次に掲げるものとする。 (1)総事業費の20パーセント以上の変動 (2)受益面積

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