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坂井市有料広告掲載に関する要綱
平成21年11月18日
告 示 第 197 号
坂井市有料広告掲載に関する要綱(平成19年坂井市告示第48号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、坂井市(以下「市」という。)が保有する資産(市の発行する印刷物及び市のホームページ等を含む。以下「市資産」という。)を広告媒体として有効活用し、民間事業者等の広告を掲載する事業を実施することにより、民間事業者等の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図るとともに、市の新たな財源を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)広告媒体 次に規定する市資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 広報さかい
イ 市ホームページ
ウ 各種封筒
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が定めるもの
(2)広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載し、又は特定の名称を付与することをいう。
(3)広告事業 市資産を広告媒体の用に供し、これに伴う広告料を徴収することをいう
(広告事業の範囲)
第3条 広告事業の実施に当たっては、広告媒体が有する市資産としての本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、当該広告事業の公共性に鑑み、社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。
2 広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告媒体の種類等)
第4条 広告媒体の種類、規格、掲載位置及び掲載料等については、広告媒体ごとに別に定める。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)の募集は広報さかい等により公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業概要、営業沿革等に関する書類(会社案内、パンフレット等)
(2)掲載を希望する広告の画像データを印刷したもの
(3)その他市長が必要と認めるもの
(広告掲載の決定)
第7条 市長は、前条の規定により申込書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、広告掲載許可決定通知書(様式第2号)又は広告掲載不許可決定通知書(様式第3号)により広告掲載希望者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による広告掲載許可決定通知をするに当たり、広告掲載希望者に対して、広告掲載に関する条件を付することができる。
3 市長は、広告掲載の申込件数が広告の募集件数を超えるときは、次の各号に定める優先順位により広告掲載の可否を決定するものとする。ただし、長期掲載の場合、又は撤去不可能な広告媒体については、別に定めることができる。
(1)市の区域内に事業所等を有する広告掲載希望者の広告
(2)前号に該当しない広告掲載希望者の広告
4 市長は、前項の規定により掲載の可否を決定しても、なお広告掲載の申込件数が広告の募集件数を超えるときは、抽選により広告掲載の可否を決定するものとする。
5 広告掲載希望者は、広告掲載許可決定通知書に記載されている期日までに、有料広告掲載承諾書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第8条 広告掲載が決定された広告希望者(以下「広告主」という。)は当該広告掲載に係る有料広告掲載承諾書に定められた期日までに、市の指定した方法により、広告掲載料を納付するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載料の返還)
第9条 広告主が既に納付した広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰することができない事由により、広告を掲載できなかったときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により、広告掲載料を還付するときは、広告主と協議の上、還付する金額を決定するものとする。
(広告掲載の中止等)
第10条 市長は、第7条第1項の規定に基づく広告掲載許可決定の通知後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1)指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
(2)指定する期日までに掲載する広告原稿の提出がないとき。
(3)広告主が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(4)広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事をおこしたとき。
(5)広告主の倒産、破産等により広告掲載する必要がなくなったとき。
(6)広告主が書面により、広告掲載の取下げを申し出たとき。
(7)その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告内
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