特定农地贷付规程-座间-座间.doc

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座間市市民農園貸付要綱 (目的) 第1条 この要綱は、市が行う特定農地貸付け(以下「市民農園」という。)の実施、運営、利用等に関し必要な事項を定めることにより、農業者以外の者が野菜や花を栽培して自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めてもらうことを目的とする。 (名称、所在地等) 第2条 市民農園の名称、所在地等は別に定める。 (利用者等) 第3条 貸付を受ける者(以下「利用者」という。)は農業者以外で市内に住所を有する者とし、1世帯1区画とする。 2 利用者に対し、市民農園の耕作権、借地権等の権利は生じないものとする。 (貸付期間等) 第4条 利用者に対する貸付期間は、3年以内とする。 2 土地所有者の事情により、当該農地の返還請求があった場合は、貸付期間を短縮するものとする。 (貸付負担金等) 第5条 貸付けに係る貸付負担金(以下「負担金」という。)は、1㎡当り年額180円とする。 2 利用者は、貸付期間に係る各年度分の負担金を指定期限までに支払うものとする。 3 貸付期間が1年未満のときは、月割計算とする。この場合において、1箇月に満たないときは、1箇月とみなして計算する。 4 市民農園を利用するために要する種苗、肥料、水、農機具等は、利用者の負担とする。 (募集) 第6条 貸付けを受けようとする者の募集は、「広報ざま」に掲載し、公募する。  (申込みの方法) 第7条 貸付けを受けようとする者は、市長に市民農園利用申込書(第1号様式)を提出しなければならない。  (選考の方法) 第8条 市長は、前条の規定に基づき申込みをした者の先着順に利用者を決定するものとする。ただし、申込者の数が募集した数を上回った場合は抽選で決定する。 2 市長は、前項の規定により利用者を決定した場合には、市民農園利用承認書(第2号様式)により通知するものとする。 (禁止事項) 第9条 利用者は、市民農園において次に掲げる行為をしてはならない。 ⑴ 一切の建物及び工作物を設置すること。 ⑵ 営利目的に使用すること。 ⑶ 永年性や多年草の植物を栽培すること。 ⑷ 第三者に利用させること。 ⑸ 区画の形状を変えたり、承認された区画以外に立ち入ったり、他の利用者及び隣接地権者に迷惑を及ぼすこと。 ⑹ その他市長が指示した事項。  (代替請求の不対応) 第10条 市民農園の代替請求には、応じないものとする。  (市民農園の維持?管理等) 第11条 市長は、市民農園の適切な維持?管理及び運営をするため利用者に対する指導を行うものとし、必要に応じて、区画内に立ち入ることができるものとする。  (利用承認の取消し) 第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認の取消しをすることができる。  ⑴ 利用者が市民農園利用辞退届(第3号様式)を提出したとき。  ⑵ 第9条に規定する禁止事項に該当する行為をしたとき。  ⑶ 正当な理由なく一定期間耕作しないとき。  ⑷ その他市長が特別の事情があると認めたとき。  (市民農園の返還) 第13条 利用者は、第4条に規定する貸付期間が終了するときは、期間終了日の10日前までに、また、前条の規定により取消しをされたときは、速やかに市民農園を原状に復さなければならない。  (負担金の不還付) 第14条 既に納めた負担金は、原則として還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。 ⑴ 天災等により貸付けができなくなったとき。 ⑵ 市長が相当な理由があると認めたとき。 (雑則) 第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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