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飛島村防犯対策補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 飛島村防犯対策補助金 (以下「補助金」という。)は、飛島村が犯罪の発生
率が高く、犯罪を未然に防ぎ、 「安全・安心・安定の村づくり」を目的に、別紙1
に定める防犯対策経費(以下「防犯対策」という。)を実施した者に対し、予算の
範囲内において交付するものとし、その交付 に関しては、飛島村補助金交付規則
(平成2年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定
めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有する者(住民基
本台帳に記載または外国人登録原票に登載)及び、村内に住所を有する企業で、
この要綱の施行日以降に防犯対策を実施した者とする。ただし、補助の対象は1
世帯又は1企業につき1回を限度とする。
(補助金の額)
第3条 前条に規定する防犯対策を実施した者には、購入金額の2分の1の額又は
10,000 円の何れか低い方の額の補助金を交付する。ただし、その額に 1,000 円未
満の端数が生じた場合は、これを切 り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 規則第4条に規定する補助金の申請書及び添付書類は、次の各号に掲げる
ものとする。
(1) 飛島村防犯対策補助金交付申請書(様式第1号)
(2) その他村長が必要と認めた書類
(実績報告)
第5条 規則第 12 条に規定する実績報告書及び添付書類は、次の各号に掲げるもの
とする。
(1) 飛島村防犯対策補助金実績報告書(様式第2号)
(2) 補助事業の裏付けとなった関係書類(領収書、製品保証書・仕様書の写し及
び施工前後の写真及び同意書)
2 前項に定める実績報告書の提出期限は、完了の日から起算して 30 日を経過した
日又は翌年度の4月 10 日の何れか早い期日までとする。
(補助金の交付)
第6条 村長は、実績報告書及び請求書を受理したときは、その内容を審査し、補
助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 村長は、申請者が不正な手段により、補助金の交付をうけたと認めたとき
は、交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この要綱は、平成 16 年7月1日から施行する。
別紙1
(補助対象になるもの)
1 玄関及び勝手口等の出入り口の錠を交換し、又は補助錠、サムターンカバー、
ガードプレートを取り付けること。
2 サッシ等を防犯ガラスに交換し、又は防犯フィルム、補助錠、格子等を取り付
けること。
3 住居等に防犯カメラ又はセンサーライトを取り付けること。
4 共同住宅のエントランス、エレベーター等の共同部分に防犯カメラ又はセンサ
ーライトを取り付けること。
5 駐車場内に防犯カメラ、センサーライト又は照明灯を取り付けること。
6 自家用車両(自動車、オートバイ、自転車)にハンドルロックバー、盗難防止
装置等を取り付けること。
(補助対象にならないもの)
1 防犯対策以外の目的を有するもの (犬、玉砂利、門扉、フェンス、門灯等)
2 警備会社の委託契約(防犯機器の購入は対象になりますが、リース機器や維持
管理委託料は対象になりません)。
3 護身用具(防犯スプレー、スタンガン、警棒、防犯ブザー等)
様式第1号(第4条関係)
年 月 日
飛島村長 殿
申請者 住 所 飛島村
氏 名 印
連絡先
飛島村防犯対策補助金交付申請書
平成 年度飛島村防犯対策補助金 に係る事業を下記のとおり実施しますので、
飛島村補助金交付規則第4条の規定に基づき、補助金の交付を申請します。
記
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