数值限定变更と临界的意义.pdf

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数値限定 ・変更と臨界的意義 第9回知的所有権誌上研究発表会 研究発表の部 8 数値限定・変更と臨界的意義 日本消費経済研究所研究員 聖パウロ国際大学理事・教授 ヘーゲル 国際大学教授 日本工業所有権法学会会員 穂 積 忠 日本 消費経済 学会会員 目 次 1.はじめに 1.はじめに 特許出願された発明は,審査官により客体的特許要 2.「臨界」の意義 件として産業上の利用性,新規性,先願および公序良 3.臨界的意義が適用される範囲 俗・公衆衛生に対する害の有無について審査された後, 1)数値限定に対する臨界的意義の必要性 2)臨界的意義が求められる発明類型 進歩性の有無が審査される(47条,48条の2,49条)。 4.臨界的意義の立証 発明の進歩性については特許法29条2項に「特許出願 1)臨界的意義の立証手段 前にその発明の属する技術の分野における通常の知識 2)顕著な効果の認定 を有する者(注:当業者)が前項各号に掲げる発明(注: 5.おわりに 公知技術)に基づいて容易に発明をすることができた ときは,その発明については,同項の規定にかかわら ず,特許を受けることができない」と規定されている が,この規定中 「容易に発明をすることができたとき」 の文言が漠然としているために,その取扱いについて 出願人や弁理士はおろか,審査官までも含めての当事 者が一様に困惑しているといわれている(1)。 このように発明の進歩性は客体的特許要件の審査に おいて最後に残された関門であるが,それはまたその あいまい性の故に当事者にとって最も対処することが 困難な問題ともなっている。この困難な問題の解決に 向けてこれまでに様々な方策が提案されてきている が(2),進歩性判断の対象とされる発明を類型化して捉 えてその発明の進歩性の解釈に供するという方法はそ (3) の中の一つで最も一般的に用いられている 。数値限 定発明はこのような発明類型の典型的なもので,こ

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