东京都新人看护职员研修事业费补助金交付要纲.PDFVIP

东京都新人看护职员研修事业费补助金交付要纲.PDF

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東京都新人看護職員研修事業費補助金交付要綱 平成22年12月10日付22福保医人第1773号 一部改正 平成23年7月14日付23福保医人第720号 一部改正 平成26年5月16日付26福保医人第386号 第1 目的 この要綱は、都内の病院等 (看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律 第86 号)第2条第2項に規定する病院等をいう。以下同じ)が実施する新人看護職員(主 として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下 同じ)、新人保健師(主として免許取得後に初めて保健師として就労する保健師をいう。 以下同じ)及び新人助産師(主として免許取得後に初めて助産師として就労する助産師 をいう。以下同じ)が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修に要する経費を補助 することにより、新人看護職員研修体制の整備を促進し、看護の質の向上及び早期離職 防止を図ることを目的とする。 第2 補助対象者 この補助金の交付対象は、新人看護職員を採用する都内の病院等とする。ただし、国 立の病院及び国立高度専門医療研究センターを除く。 第3 補助対象事業 この補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業とする。 1 新人看護職員研修事業 病院等が、新人看護職員研修ガイドライン(平成26 年2月24 日付け厚生労働省「新 人看護職員研修ガイドラインの見直しに関する検討会報告書」別添。以下「ガイドラ イン」という。)に示された以下の項目に沿って実施する新人看護職員、新人保健師又 は新人助産師に対する研修事業 (1)「新人看護職員を支える体制の構築」(ガイドラインⅠ-3-1又はガイドライ ンのうち保健師編のⅠ-3-1を参照)として、職場適応のサポートやメンタル サポート等の体制を整備すること。 (2)「研修における組織の体制」(ガイドラインⅠ-3-2又はガイドラインのうち 保健師編のⅠ-3-2)を参照)として、組織内で研修責任者、教育担当者及び 実地指導者の役割を担う者を明確にすること。 なお、専任又は兼任のいずれでも差し支えない。 (3)「新人看護職員研修」(ガイドラインⅡを参照)に沿って、到達目標を設定し、 その評価を行うとともに、研修の実施に当たっては、研修プログラムを作成する こと。ただし、新人助産師研修を実施する場合は、助産技術に関する項目を含め ること。 なお、新人保健師研修を実施する場合は、「新人保健師研修」(ガイドラインの うち保健師編のⅡ)に沿って、到達目標を設定し、その評価を行うとともに、研 修の実施に当たっては、研修プログラムを作成すること。 2 医療機関受入研修事業 前項の事業を実施する病院等が、自施設の新人看護職員研修を公開し、公募により 他施設の新人看護職員の受入れを実施する事業。 なお、受入れを行う研修は、複数月で実施するものとする。 また、新人保健師研修又は新人助産師研修の受入れを行う場合も同様とする。 第4 補助対象経費 この補助金の対象とする経費は、別表の第2欄に定める経費とする。 第5 交付額の算定 この補助金の交付額は、次により算定された額とする。 1 別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少 ない方の額を選定する。 2 前項により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比 較して少ない方の額に別表の第3欄に定める補助率を乗じて得た額を都の予算の範囲 内で交付するものとする。ただし、算出された額に1,000 円未満の端数が生じた場合 は、これを切り捨てるものとする。 第6 補助金の交付申請 この補助金の交付を申請しようとする者(以下、「申請者」という。)は、交付申請書 (別記第1号様式)1通をあらかじめ指定する日までに知事に提出するものとする。 第7 補助金の交付決定 知事は、申請者から第6の規定に

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