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安全管理規程-国土交通省.doc
安 全 管 理 規 程 (例)
(内航海運業者用)
平成 年 月 日
○○○○株式会社
目 次
第1章 総則
第2章 経営トップの責務
第3章 安全管理の組織
第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名
第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制
第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限
第7章 安全管理規程の変更
第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画
第9章 運航の可否判断
第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達
第11章 輸送に伴う作業の安全の確保
第12章 輸送施設の点検整備
第13章 海難その他の事故の処理等
第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等
第15章 雑則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、社内に安全最優先意識の徹底を図り、全社員がこれを徹底して実行すべく、当社の使用する船舶(自社船、定期傭船、運航委託等を含む。)による貨物の運送事業(付随する業務を含む。以下同じ。)を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって全社一丸となって輸送の安全を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1)「安全マネジメント態勢」とは、経営トップにより、社内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態をいう。
(2)「経営トップ」とは、事業者において最高位で指揮し、管理する個人及びグループをいう。
(3)「安全方針」とは、経営トップがリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための会社全体の意図及び方向性をいう。
(4)「安全重点施策」とは、安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策をいう。
(5)「安全統括管理者」とは、経営トップの中から選出した、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者をいう。
(6)「運航管理者」とは、内航海運業法に基づく法令以外の法令に定める船長及び船舶所有者等の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統轄責任者をいう。
(7)「運航管理補助者」とは、運航管理者の職務を補佐する者をいう。
(8)「運航管理者代行」とは、運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者をいう。
(9)「船舶所有者等」とは、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人をいう。
(10)「運航計画」とは、起終点、寄港地、航行経路、航海速力等に関する計画をいう。
(11)「配船計画」とは、運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠等に関する計画をいう。
(12)「配乗計画」とは、乗組員の編成及びその勤務割りに関する計画をいう。
(13)「発航」とは、現在の停泊場所を解らんして次の目的港への航海を開始することをいう。
(14)「港内」とは、港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法に定める港湾区域内、港則法又は港湾法に定めのない港については社会通念上港として認められる区域内)をいう。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。
(15)「入港」とは、港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航することをいう。
(16)「運航」とは、発航、速力基準による航行の継続入港(着岸)を行うことをいう。
(17)「反転」とは、目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すことをいう。
(18)「気象?海象」とは、風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離)をいう。
(19)「船舶上」とは、船舶の舷側より内側をいう。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。
(20)「陸上」とは、船舶上以外の場所をいう。ただし陸上施設の区域内に限る。
(21)「危険物」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物をいう。
(22)「陸上施設」とは、岸壁(防舷設備を含む。)、可動橋等貨物の積み卸しの用に供する施設をいう。
(運航基準及び事故処理基準)
第3条 この規程の実施を図るため、運航基準及び事故処理基準を定める。
2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
3 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。
第2章 経営トップ
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