- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
秘密保全法のツボ
秘密保全法のツボ 2013.2.3 at 西三河弁護士会館 愛知県弁護士会 秘密保全法制対策本部 1 秘密保全法でどうなる秘密を漏らすと今はこうなる (1)秘密漏えいの処罰 ①防衛秘密等の漏えい:自衛隊法?特別防衛秘密法?刑事特別法で処罰 ②その他の国の秘密の漏えい:国家公務員法?地方公務員法で処罰 ③過失の処罰:自衛隊法、防衛特別秘密法 ④周辺的行為(そそのかしなど)の処罰 *秘密保全法→秘密を漏らす行為の処罰範囲を拡大 1 秘密保全法でどうなる今の対策 (2)適格性評価制度など(人的管理) 自衛隊?外務省等で既に実施 *秘密保全法→民間についても 広く適格性評価を義務付け ますます遠くなる情報の公開 防衛、外交、公共の安全情報 (1)情報公開法5条3号4号「おそれがあると行政機関の長が認める事につき相当の理由がある」ときは公開しない。→現在でも情報は原則非公開 (2)秘密保全法→情報を公開しないだけではなく、情報を 入手しようとする行為についても刑罰の威嚇で抑止する役割。 3 秘密保全法の立法過程 ①有識者会議(H23年1月?)議事録作成せず *立法は官僚が主導→有識者会議は事務局が作成した原案の追認をするのみ。H23年8月「秘密保全のための法制のあり方について(報告書)の発表 3 秘密保全法の立法過程 ②H23.8.1から各省庁に対して法令協議が 行われ、内閣法制局に対してH24.3.26時点で22回資料が持ち込まれ、審査が行われていた ③H23.9.15づけスケジュールでは、H24.2中旬に閣議決定する予定であった。 3 秘密保全法の立法過程 ④立法担当の内閣情報調査室の協議先の機関 内閣官房副長官補(安危)(内政)(外政) 警察庁警備局警備企画課 公安調査庁総務部総務課審理室 法務省刑事局公安課 外務省大臣官房総務課 海上保安庁 防衛省防衛政策局調査課 経済産業省大臣官房情報システム厚生課 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 4 秘密保全法の立法過程から 見えるもの (1)立法担当の内閣情報調査室による 情報公開の状況 法案や省庁間での 議論のほとんどが 非公開 4 秘密保全法の立法過程から 見えるもの (2)立法担当の内閣情報調査室による情報公開の状況 ①秘密保全法制に関する関係省庁相互間における審議、検討若しくは協議の具体的な内容が記載されている部分は非公開理由「公にすることによって,国民の間に未成熟な情報に基づく混乱を不当に生じさせるおそれがあり、また、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、それにより今後の法案化作業に支障が及ぶなど、内閣情報室の事務の適性な遂行に支障をおよぼすおそれ」がある。 4 秘密保全法の立法過程から 見えるもの (2)立法担当の内閣情報調査室による情報公開の状況 ②公にすることを伝達することなく諸外国の行政機関等から入手した情報が記載されている部分(理由)他国との信頼関係を損なうおそれやそれによって今後の調査研究に支障が及ぶ。 4 秘密保全法の立法過程から 見えるもの (3)情報公開からからみえてくるもの ①法案化完了 →いつでも国会に提出できること ②官僚のホンネ →国論を二分しかねない 重要な事項については、 できる限り非公開にしたい。 5 監視のツボ ①立法過程 ②忍び寄る国家安全保障基本法案の 影にも注意 2012年7月12日 自由民主党が発表 http://www.jimin.jp/activity/news/117612.html 国家安全保障基本法案 第3条 (国及び地方公共団体の責務) 国は、第2条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策定し実施する責務を負う。 2 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない。 3 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上?制度上必要な措置を講ずる。 4 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、安全保障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。 5 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治?経済及び社会の発展を図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。 6 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を深める
文档评论(0)