事故に対する法的対応の違い.pptVIP

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事故に対する法的対応の違い

事故に対する法的対応の違い -航空事故調査の日米比較を素材として- 城山英明 (東京大学法学部) 1.一般的な認識 (日本)航空?鉄道事故調査委員会 (米国)NTSB(National Transportation Safety Board) <日本の特徴> ①調査実施段階でのイニシアチブ?自律性が弱い(警察主導) ②調査結果が法的責任の追及に流用されるため、事故原因究明が十分達成できない 2.米国における証拠流用制限の実態 (1)NTSB 調査結果の流用制限 NTSB 調査結果は、一般公開が原則 しかし、法律により、NTSB報告書の民事訴訟への流用禁止 趣旨は、①調査リソースの確保、②NTSBの法的紛争からの隔離?公平性確保 (2)流用制限の限界 刑事訴訟への流用制限については明文規定なし(流用を認めた裁判例あり) NTSB 調査は、FAAによる行政的制裁のための調査の端緒に 民事訴訟への流用制限でさえ、事実上広い例外(分析?勧告を除く事実報告書については、利用可能 →流用制限は事実上空洞化 3.刑事訴追の可能性 航空機の損壊 航空乗組員の業務妨害 危険物質の運搬 規制物資のナビや衝突防止灯なしでの輸送 ハイジャック 武器や爆弾の運搬?隠匿、航空機運航に関する生命を無視した無謀行為 飛行中の機内犯罪 航空機の残骸の除去、隠匿等 航空会社?空港のセキュリティ違反 連邦航空安全規則の故意の違反 4.行政処分の可能性 5.日本の事故調査における犯罪捜査との協力関係 日本の事故調査委員会は航空だけで約30人。NTSBは約200人(いずれも事務含む)。 事故調査委員会の調査は、警察との協調 6.米国のNTSB主導の事故調査システムの特色 (1)NTSBの優先権 米国では、NTSB が事故調査の優先権を持つ    →他機関は、NTSBの許可なく証拠、残骸を移動したり、目撃者に尋問したりすることはできない NTSBの現場調査は、関係当事者の参加(パーティー?システム)が特色 メリット:専門性の確保←→デメリット:情報の秘匿のおそれ (2)犯罪捜査機関との関係 司法長官がNTSB委員長と協議した上で、その事故が故意の犯罪によって引き起こされたことが諸状況から合理的に示されることをNTSBに通知した場合には、調査の主導権がNTSBにFBIに移る その場合でも、現場検証やFDR、CVRの解析は、ノウハウのあるNTSBが実施 (3)NTSBによるFAAへの勧告-規制の品質管理- NTSBは、多くの事故調査で、FAA に勧告。勧告の内容も具体的であり項目数も多い(Valujet事件では27項目)    →FAAは、原則として90日以内に受容?不受容、受容する場合の対応などを、NTSB に報告する。 勧告は法的強制力はないが、80%以上は受け入れられている。 日本の事故調は、規制当局に勧告?建議を出すことは少ない。 7.日本の課題ー社会システムのあり方- 刑事罰の役割-過失犯の取り扱い(他の業過とのバランス)    cf.特殊な技術分野については、新たなタイプの刑事免責を明示して証言強制する可能性      直接的な法人処罰立法の可能性 行政的制裁?懲罰的損害賠償の役割    cf. 専門職業団体の自己規律 規制の品質管理 事故調査のスコープ?能力 * * 調査結果の法的責任追及への流用の可否についての日米比較(一般的認識) 1 2 航空に関連する主な連邦犯罪 しかし、刑事罰は、故意またはこれに近い場合(認識ある過失)しか発動されない    →ハイジャックを除き、事故における適用事例は極めて少ない   (例:1996年のValujet事件、1997年のFine Air事件) 3 FAAによる民事罰金の発動実績(事故関係以外も含む) FAAが連邦航空規則(FAR)違反を理由に実施 違反の事実はFAAの独自調査が原則であるが、実際にはNTSB調査が端緒になることも多い ①民事罰金(Civil Penalty) 航空会社は違反1件につき11,000ドルの民事罰金。裁量で50,000ドルまで引き上げ可能(50,000ドル超は、裁判所による裁判を経る必要)。 最近の事故関係での発動例は、1996年のValujet事件(SabreTech社が危険物運搬に関する規定違反で225万ドル) ②ライセンスの停止?取消し 年間約500件の発動あり ただし、過去5年間で事故からみで航空会社の認証取消しが発動された例はない 4 実務上、証拠物件は、警察が押収 一方、「飛行データ記録装置(FDR)、操縦室音声記録装置(CVR)、など早期解析を要するものについては、警察が委員会に対し鑑定嘱託の手続きをとる」(細目)    →限られた調査リソースを、事故調と警察が現実的に補完

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