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『政策観測』 - jri.co.jp
『政策観測』
No.5
2009 年 9 月2日
http://www.jri.co.jp
カルテル・入札談合に対する課徴金減免制度の新設の効果と課題
《ポイント》
・ 独占禁止法の違反行為を抑止するために、平成17年の法改正により、課徴金減免制度が導入された。
導入時に多様な議論があったものの、施行後の状況をみると、新制度導入の効果は現れている。
・ カルテル・入札談合を抑止する最も望ましい姿は、その未然防止であり、違反行為が発見された場合に
課せられる不利益措置の引上げや事業者におけるコンプライアンスの徹底が重要。しかし、望ましい不
利益措置の大きさについての意見が対立している状況や事業者のコンプライアンス体制が不十分な状
況等の下では、課徴金減免制度の果たすべき役割は大きい。
・ 課徴金減免制度が、今後も有効に機能していくためには、①事業者の公正取引委員会の摘発能力に
対する評価を維持していくこと、②事業者が、申請によってどの程度の減免を受けられるかについての
予見可能性を高めていくこと、③独占禁止法以外の不利益措置についても減免措置を拡充していくこと、
④事業者におけるコンプライアンス体制の整備を一層進めることが課題。
1.はじめに
わが国経済が低迷を脱し、持続的な成長と国際競争力の強化を図るためには、市場を活性化し、事業
者の創意工夫が発揮できる環境を整備することが不可欠であり、近年、構造改革や競争政策の推進が強
く求められてきている。
このような中で、平成 17 年に、独占禁止法違反行為に対する抑止力を強化するため、①違反行為に
対して課せられる課徴金の引き上げ、②刑事告発を目的とする犯則調査権限の導入、③違反行為を自ら
報告してきた事業者に対し、課徴金の納付を免除又は減額する制度(課徴金減免制度)の新設等を内容
とする独占禁止法の改正が行われ、平成18 年1月から施行された。
このうち、課徴金減免制度については、他の法律分野を含めて全く新しい制度であり、導入時に様々
な議論があったところであるが、施行後の状況を見ると、事業者から平成 19 年度末で累計179件の
申請が行われており、また、申請に基づく事件処理も多く見られている。
違反行為の摘発や事業者のコンプライアンス体制の整備に関わりが大きい、課徴金減免制度について、
その概要と利用状況を整理するとともに、今後の課題について取りまとめた。
2.課徴金減免制度とは
(1)カルテル・入札談合に対する課徴金について
独占禁止法は、特定の違反行為を対象に、公正取引委員会が違反行為者等に対し、国庫に課徴金の納
1
付を命じる制度を設けている。
カルテル・入札談合に対する現行の課徴金の額は、カルテルの対象となった商品・役務の違反行為期
間中の売上高( 3年間が限度) に、①カルテル・入札談合の対象となった事業の業種(製造業か、卸売業
か、小売業か等)、②違反行為者の企業規模(大企業か、中小企業か)、③違反行為者が累犯事業者か否か
等に応じてあらかじめ定められた一定率を乗じた額となる。例えば、製造業に属する大企業の課徴金額
は、違反期間中の当該商品・役務の売上高に10%を乗じたものとなり、違反行為者が累犯の場合(1
0年以内に別の事件で課徴金納付命令を受けたことがある場合等)は、15%となる。
(2)課徴金減免制度の目的・内容
カルテル・入札談合は、その性質からして密室において行われる行為であり、事案の発見・解明が困
難な面がある。課徴金減免制度は、そうした事情を踏まえて、事業者に対し、違反事実を報告すること
によるインセンティブを与えることによって、カルテル・入札談合の摘発を容易にするとともに、カル
テル・入札談合の仲間が公正取引委員会に報告することのリス
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