災害時における飲料の提供協力に関する覚書-大阪府.docVIP

災害時における飲料の提供協力に関する覚書-大阪府.doc

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災害時における飲料の提供協力に関する覚書-大阪府.doc

自動販売機設置及び災害時における飲料の提供協力に関する協定書(案) 大阪府(以下「甲」という。)、久宝寺緑地指定管理者(以下「乙」という。)、○○○○(以下「丙」という。)は、別表1の自動販売機(以下「自販機」という。)の設置及び災害時における飲料の提供協力について、必要な事項を定めるため、本協定書を締結するものとする。 (管理業務) 丙は、当該自販機の管理業務として、飲料の品質維持、飲料及び釣銭の補充、売上金の回収、ゴミの回収、故障や破損、その他トラブル対応等のすべて行うものとする。 2 丙は、公園利用者の通行に妨げにならないよう停車し、飲料の補充を行うこと。 (設置場所への立入) 第2条 乙は丙の従業員等が管理業務のために園内設置場所へ立ち入ることを認めるものとする。 (園内通行) 第3条 丙は、当該自販機の管理業務のため公園内を車両通行するときは、予め乙の許可を得て、次のことを遵守するものとする。 (1)公園内の走行時は徐行し、公園利用者及び公園施設に十分注意すること。 (2)公園内での事故やトラブルは、すべて丙の責任において対処すること。 (保全?修理) 第4条 丙は当該自販機の保全、修理を行うものとする。 2 甲及び乙は前項の保全に協力し故障が生じた場合は直ちに丙に連絡を行う。 3 当該自販機の保全及び修理に要する費用は、甲及び乙の責に帰すべきものを除き、丙の負担とする。 (光熱水費) 第5条 丙は、自らの負担で当該自販機専用の電源引き込み工事を行い、適正に電気料金を支払うものとし、協定期間終了後は、速やかに原状回復を行うものとする。 (災害の定義) 第6条 本協定書において「災害」とは、当該自販機を設置する公園の周辺市町村において、震度4以上の地震が発生または特別警報が発令され、甲が枚岡公園への避難者に対し飲料の無償提供を要すると判断した現象をいう (災害対応型自動販売機であることの周知等) 第7条 丙は、当該自販機の前面部に、災害時に飲料の無償提供を行う災害対応型(フリーベンド)自販機である旨の記載を行い、利用者に対して周知を図るものとする。 (飲料の無償提供) 第8条 災害時において、次の条件に該当する場合に限り、フリードリンク?キースイッチを作動させ、当該自販機内の飲料在庫を無償提供できるものとする。 甲から乙に対し、対応の要請があった場合 乙が、当該自販機にて飲料の無償提供が必要不可欠と判断し、甲に指示を仰ぎ、甲が必要と判断した場合 なお、フリードリンク?キースイッチの作動開始及び作動終了の判断はすべて甲または乙が責任をもって行うものとする。 2 丙は、飲料の無償提供のために必要な専用鍵各2本を事前に甲に貸与し、久宝寺緑地管理事務所にて保管を行い、日常における管理は乙が行うものとする。 なお、専用鍵の遺失、毀損等により甲及び乙が丙に損害を与えた場合、甲及び乙はその損害を賠償する責を負うものとし、本協定書の有効期間が終了した際は、甲は専用鍵を速やかに丙に返却するものとする。 3 鍵の貸与に際し、甲は貸与された鍵の「預かり証」を丙に交付する。 (無償提供する飲料の上限数量) 第9条 無償提供する飲料の数量は、甲及び乙が第8条の規定に基づく無償提供を行った時点における当該自販機内の飲料在庫のすべてを上限とする。 (商品提供後の報告) 第10条 乙は、第8条の規定に基づき当該自販機において飲料の無償提供を行った場合、速やかに丙に報告するものとする。 (商品提供の責務免除) 第11条 当該自販機の予期せぬ故障や災害による通電障害等の原因により、フリードリンク?キースイッチの動作設定の実行ができなかった場合、いかなる理由においても丙は一切責任を負わないものとする。 (機器のメンテナンス) 第12条 丙は第8条の規定に基づく無償提供を正常に行えるように、年に2回のフリードリンク?キースイッチの動作テストを実施し、甲及び乙に対して実施結果を報告するものとする。 なお、当該自販機の機能およびフリードリンク機能が正常に動作しない場合、丙は遅延なく調整及び修理を行うものとする。 (個人情報の取り扱い) 第13条 甲及び丙は、本協定書の履行に伴い知り得た相手方の個人情報を秘密とし、国内の法規に従い本協定書の有効期間中はもとより、期間終了後も適切に取り扱うものとする。 (譲渡等の禁止) 第14条 乙は、当該自販機を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならない。 2 乙は、本協定書から生じる全部または一部の権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。 (協定の有効期間) 第15条 本協定書の有効期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。 2 期間終了後、引き続き設置許可を行った場合は、前項の規定にか

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