大阪府青少年健全育成条例有害図書類指定条文改正検討資料.docVIP

大阪府青少年健全育成条例有害図書類指定条文改正検討資料.doc

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大阪府青少年健全育成条例有害図書類指定条文改正検討資料.doc

大阪府青少年健全育成条例施行規則の条例化について ①青少年の性的感情を著しく刺激する図書類について 現      行 規則の条例化の検討結果 【個別】 <条例> (有害な図書類の指定) 第13条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。 (1)青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの (2)?(3) 略 <規則> (有害な図書類の指定の基準) 第4条 条例第13条第1項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 (1)陰部、陰毛若しくはでん部を露出しているもの(これらが露出と同程度の状態であるものを含む。)又はこれらを強調しているもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。 (2)全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での自慰の姿態又はこれらの状態での女性の排せつの姿態を露骨に表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。 (3)異性間若しくは同性間の性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現するもの又はこれらの行為を容易に連想させるもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。 (4)変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為を露骨に表現するものであること。 (5)ごうかんその他のりょう辱行為を表現するものであること。 (6)青少年に対し明らかに卑わいな、又は扇情的な感じを与える表現が文字又は音声によりなされているものであること。 2?3 略 【包括】 <条例> 第13条 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。ただし、その内容が主として読者又は視聴者の性的感情を刺激するものでないと認められるものについては、この限りでない。 (1)書籍、雑誌、コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスク(以下「書籍等」という。)であって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写し、又は撮影した図画、写真等を掲載し、又は記録するページ(表紙を含む。以下同じ。)等の数が当該書籍等のページ等の総数の10分の1又は合わせて10ページ以上を占めるもの (2)ビデオテープ、ビデオディスク、コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスクであって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写した場面が合わせて3分を超えるもの (3) 略 <規則> (有害な図書類とする書籍等の内容) 第5条 条例第13条第2項第1号及び第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。 (1)全裸又は半裸での卑わいな姿態で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。) イ 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態 ロ でん部を露出し、又は強調した姿態 ハ 自慰の姿態 ニ 女性の排せつの姿態 ホ 陰部、胸部またはでん部へのせっぷん又はこれらへの愛ぶの姿態 (2)性交又はこれに類する性行為で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。) イ 性交又は性交を明らかに連想させる行為 ロ サディズム又はマゾヒズムによる性行為 ハ ごうかん若しくはごうかんを明らかに連想させる行為又は強制わいせつ行為 【個別】 <条例> (有害な図書類の指定) 第13条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。 (1)青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、次に定める基準に該当するもの イ 陰部、陰毛若しくはでん部を露出しているもの(これらが露出と同程度の状態であるものを含む。)又はこれらを強調しているもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。 ロ 全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での自慰の姿態又はこれらの状態での女性の排せつの姿態を露骨に表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。 ハ 異性間若しくは同性間の性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現するもの又はこれらの行為を容易に連想させるもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。 ニ 変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為を露骨に表現するものであること。 ホ ごうかんその他のりょうじょく行為を表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な

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