第2編静岡県土地開発公社-shizuoka.doc

第2編 静岡県土地開発公社 Ⅰ はじめに  静岡県土地公社(公有地の拡大の推進に関する法律では静岡県土地開発公社と称する。以下「公社」という。)は、昭和48年4月、公有地の拡大に関する法律第10条の規定に基づき、静岡県の出資により「地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等」を行うことを目的として設立された。 以来40年にわたり、県土発展のため、国及び県が施行する道路や河川事業等の公共事業用地の取得や各事業に必要とされた代替地取得事業を手掛け、また、地域活性化に資するための土地造成事業を行ってきた。さらには、各市町から要請を受けての先行取得事業も行い、着実で迅速な業務の遂行とともに地域の発展に寄与するなど、多様な形で公共事業の一翼を担ってきた。 バブル崩壊後地価の下落傾向が続き、国及び県の厳しい財政事情による公共事業の縮減、また、県の行財政改革の中で外郭団体のゼロベースからの検証が進められ、公社の役割低下や必要性の有無についての議論がなされるなど、公社を取り巻く環境は大変厳しい状況が続いている。 しかしながら、厳しい財政事情の中においても、国、県などが公共事業に必要な用地の取得を円滑に進め、事業効果を早期に発現させる上で、公社の民間資金を活用した効率的かつ機動的な公共用地の先行取得、専門性を持った公社職員の用地事務技術は必

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