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- 2017-01-06 发布于天津
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科学研究費補助金制度との相違点について 科学研究費補助金制度との相違点について(項目) (1)交付申請?交付決定 (2)研究費の支払請求?送金 (3)研究費の前倒し請求(追加請求)使用 (4)育児休業等の取得による研究の中断?延長 (5)経費の使用内訳の変更 (6)年度をまたいだ研究費の使用 (7)研究費の次年度使用(繰越) (8)研究期間の延長 (9)実績報告書の提出 (10)関係書類の整理?保管 (11)間接経費の使用 補助金分 基金分 単年度ごとの交付決定 研究期間全体を通じた複数年度の交付決定 (1)交付申請?交付決定 ◆補助金分は、継続研究課題であっても、単年度ごとに交付申請を行い交付決定 ◆が行われますが、基金分は、研究開始年度に研究期間全体を通じた交付決定 ◆を行います。 ◆基金分は補助事業期間が複数年度になりますので、研究期間内での研究費の ◆前倒しや次年度における使用、年度をまたいだ物品の調達等が可能になります。 ◆ 各研究機関においては、制度の趣旨を踏まえ、年度に関係なく柔軟な執行に ◆配慮をお願いします。 ◆なお、振興会からの年度ごとの研究費の支払い額を変更したい場合は、前倒し ◆請求を行うことで見直しが可能です。また、1年を越えて補助事業を継続できなく ◆なる場合は補助事業を廃止しなければなりません。 (ポイント) 補助金分と基金分の相違点 全研究期間分一括交付決定 初年度目交付決定 2年度目交付決定 3年度目交付決定 交付内定 支払請求 支払請求 ○研究費の前倒し請求が可能 ○事前の手続きを経ずに研究費の次年度 使用が可能 初年度目 2年度目 3年度目 交付申請?交付請求 交付内定 交付内定 交付内定 交付申請?交付請求 交付申請?交付請求 交付申請?支払請求 補助金分 基金分 <毎年度> 交付決定後に、毎年度、当該年度分の研究費を請求し送金 ※「特別推進研究」及び「基盤研究(S)」は、前期分 と後期分の2回に分けて請求し送金 <初年度> 交付決定後に、初年度分の研究費のみ請求し送金 <2年度目以降> 年度当初に、当該年度分の研究費を請求し送金(前年度末に研究費を請求) ※「基金分」の科研費は、各年度の所要額(直接経費) が「300万円以上」の場合は、前期分と後期分の2 回に分けて送金 (2)研究費の支払請求?送金 ◆補助金分と基金分とも、交付決定後に送金を行います。基金分の初年度は補助 ◆金分と同じ手続きとなりますが、次年度以降は、請求行為を前年度に行い、年度 ◆当初に送金することが可能になる予定です。 ◆平成24年度の継続課題の研究費は、平成24年2月上旬頃に支払請求書を提 ◆出していただき、平成24年4月上旬頃に送金する予定としています。 (ポイント) 補助金分と基金分の相違点 (交付条件2-3、機関使用ルール3-15) 補助金分 基金分 研究費の前倒し使用は不可 (年度ごとの範囲内で研究費を使用) 研究上の必要に応じて、研究費の前倒し使用が可能 ※「前倒し支払い請求書」による事前の手続きが必要で す。(変更後の研究計画が必要) ※前倒しに伴って、補助事業期間を短縮することはでき ません。 (3)研究費の前倒し請求(追加請求)?使用 ◆補助金分では、年度毎の交付額の変更をすることはできませんが、基金分は補 ◆助事業期間全体を通じた交付決定額の範囲内であれば、次年度以降に予定して ◆いた研究費を前倒して使用することが可能になります。 ◆ただし、①補助事業期間を短縮することはできません、②次年度以降の研究 ◆計画が遂行できなくなるような多額の前倒し請求はできません(追加配分はない ◆ため) ③応募資格の喪失等に伴う研究廃止が予定されている場合に、研究費を ◆前倒して使用することはできませんので十分留意してください。 ※前倒し支払請求の時期 1回目 請求書提出時期: 9月1日まで、 助成金送金時期:10月頃 2回目 請求書提出時期:12月1日まで、 助成金送金時期: 1月頃 (ポイント) 補助金分と基金分の相違点 (交付条件2-7、機関使用ルール3-16) 補助金分 基金分 研究期間中であっても、育児休業等(産前産後の休暇、育児休業)の取得に伴い、研究を中断することができます。(中断した翌年度に研究を再開することが条件で、研究期間は1年度延長) 研究期間中であっても、育児休業等(産前産後の休暇、育児休業)の取得に伴い、研究を中断することができます。(中断した期間に応じて研究を延長(期限無し)することも当初の研究期間で完了させることも可能) (4)育児休業等の取得による研究の中断?延長 ◆補助金分では、中
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