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- 2017-01-06 发布于天津
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かかりつけ医意見書記入の手引き
Ⅰ 障害者自立支援法における医師意見書について
U1 医師意見書の位置付け
障害者自立支援法(以下「法」という。)の対象となる障害者が障害福祉サービスを利用するためには、介護の必要性の有無やその程度等についての障害程度区分認定(以下「区分認定」という。)を市町村から受ける必要があります。
この区分認定は、市町村職員等による認定調査によって得られた情報及び医師の意見に基づき、市町村等に置かれる保健?福祉の学識経験者から構成される市町村審査会において、全国一律の基準に基づき公平?公正に行われます。
障害者から申請を受けた市町村は、支給決定のプロセスで医師の意見を聴くこととされており、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記入することとされています。
この医師の意見書(別紙1)は図1のような支給決定プロセスの中で市町村審査会が二次判定を行う際に①106項目の調査項目、②特記事項ともに検討対象となるものです。
市町村審査会では、医療関係者以外の委員もその内容を理解した上で審査判定を行うことになりますので、なるべく難解な専門用語を用いることを避けていただき、平易にわかりやすく記入してください。
U2 意見書の具体的な利用方法
意見書は、市町村審査会での審査や市町村での支給決定において、主として以下のように用いられます。
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市町村審査会では106項目の調査項目による一次判定結果を原案として審査判定を行います。調査項目については、介護保険の要介護認定に使用されている調査項目(79項目)に加え、障害者の特性をよりきめ細かく把握できるよう、行動関連、精神関連、手段的日常生活能力など27項目を追加したものとしています。審査判定にあたっては、意見書に記入された医学的観点からの意見等を加味して、申請者の心身の状況を踏まえた支援の必要性の程度等を総合的に勘案することとなりますので、必要に応じて一次判定結果は変更されます。
従って、意見書の記入にあたっては、心身の状況や支援の必要性の程度等について具体的な状況を挙げて記入されるようお願いいたします。
図1 支給決定の流れ
(2)認定調査による調査結果の確認?修正
認定調査は、調査対象者1人につき原則として1回で実施することとされており、また、調査員の専門分野も医療分野に限らず様々です。従って、申請者に対して長期間にわたり医学的管理を行っている主治医の意見の方が、より申請者の状況について正確に把握していることが明らかな場合には、市町村審査会は調査員の調査結果を修正し、改めて一次判定からやり直すこととなります。
(3)サービス利用計画作成時の利用
サービス利用計画の作成に際し、意見書の記載者が同意し、さらに申請者の同意が得られれば、意見書に記載された障害福祉サービスを提供するにあたっての医学的観点からの意見や留意点等についての情報を、サービス提供者等に提供することになります。記載者の同意の有無については、意見書様式の最初に記入欄があります。同意される場合は、サービス利用計画作成上有用となる留意点を具体的に記入してください。
Ⅱ 記入に際しての留意事項
U1 記入者
意見書の記入は、申請者の障害の状況を把握している主治医が行ってください。
U2.記入方法
意見書への記入は、インク、またはボールペンを使用してください。なお、パーソナルコンピュータ等を使用することはさしつかえありません。記入欄に必要な文字または数値を記入し、また□にレ印をつけてください。
Ⅲ 記入マニュアル
U0.基本情報
「申請者の氏名」等
(1)申請者の氏名を記入し、ふりがなを併記してください。
(2)性別については、該当する性別に○印をつけてください。
(3)生年月日及び年齢(満年齢)については、該当するものに○印をつけ、必要事項を記入してください。
(4)住所及び連絡先については、居住地(自宅)の住所及び電話番号も記入してください。施設?病院等に入院?入所している場合は、当該施設の施設名、住所及び電話番号を記入してください。
(5)主治医として意見書がサービス利用計画作成の際に利用されることについて同意する場合は「□同意する」に、同意しない場合には「□同意しない」にレ印をつけてください。
同意する場合には、サービス利用計画を作成する相談支援事業者に提示されます。
なお、申請者本人の同意を得た上で意見書を相談支援事業者に示す取扱いとなっていることから、主治医に「守秘義務」に関する問題が生じることはないことを申し添えます。
「医師氏名」等
意見書を記入する主治医の所属する医療機関の所在地及び名称、電話番号、主治医の氏名を記入してください。
なお、医師氏
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