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営業意思主観的実現説

商法Ⅰ講義レジュメNo.4 平成16年度 商法Ⅰ 講義レジュメNo.4 商人資格の取得時期と開業準備行為の商行為性(自然人?会社以外の法人の場合) 最判昭47?2?24民集26巻1号172頁 参考(最判昭33?6?19民集12巻10号1575頁:判例百選8~9p) 事実の概要 Yは、引越し専門の運送業を営む目的で、Aから大型トラックを購入したが、その際の頭金資金100万円をXから借り入れた。XはYが運送業経営のためにトラックを購入すること、および借入金をその頭金として使う事情をYから説明され、熟知した上でYに貸し付けた。 Yから返済がなかったため、Xは弁済期から約9年経過した時点で貸付金の返済を求める訴えを提起した。 双方の主張 貸金の返還を請求 貸した時、Yは営業を始めていなかったから商人ではない。よって民事債権の消滅時効は10年だからまだ完成していない。(民167条) 5年の消滅時効を援用(商522条) 運送業を始めるための準備資金と説明して借りた開業準備行為であり、商503条により付属的商行為となる。故に、商行為によって生じた債権である。 本件の争点 Yは開業準備のための資金としてXから100万円を借りている。 XはYから説明され、Yが運送業を開業しようとしており、その準備としてトラックを購入する資金を必要としていることを知っていた。 商人資格の取得時期について 自然人が目的とする営業を開始する以前に行う開業準備行為にも商法の適用があることは一般に肯定されている。 そのロジックとは? 目的とする営業自体を開始したときではなく、その準備行為を行った段階で商人資格を取得し、その商人資格の取得を基礎付けた準備行為自体もその商人の付属的商行為として商法の適用を受ける 開業準備行為と付属的商行為 いかなる開業準備行為が商人資格を基礎付けるのか? 従来の学説 営業意思主観的実現説 ?営業意思が本人により主観的に実現されればよい(従来の多数説)。 ←相手方に不測の損害を与えるおそれがある。 営業意思客観的認識可能説 ?営業意思が開業準備行為自体の性質から客観的に認識可能であることを要する(現在の通説といわれている)。 判例のながれ 古くは「表白行為説」 ←商人資格の取得が遅すぎる 現在は基本的に「営業意思主観的実現説」(本レジュメの参考判例) 最近、営業意思主観的実現説に「準備行為自体の性質による営業意思客観的認識可能説」を結合した見解を示す。 判旨(裁判の要旨) 特定の営業を開始する目的でその準備行為をした者は、その行為により営業意思を実現したものであって、これにより商人資格を取得する。 その準備行為も商人がその営業のためにする行為として商行為となる その準備行為は、相手方はもとよりそれ以外の者にも客観的に開業準備行為と認められうるものであることを要する→単に金銭を借り入れる行為は、外形からはその行為がいかなる目的でなされるものであるか知ることができない 判旨(裁判の要旨)2 もっとも、その場合においても、取引の相手方が、この事情を知悉している場合には、開業準備行為としてこれに商行為性を認めるのが相当 ※結論:Yの5年の消滅時効援用を認め、Xの請求を棄却 (Xは100万円はもちろん、弁済期限から9年分の遅延利息も払ってもらえない) 本件判決の評価 営業意思主観的実現説を基本としつつ、準備行為自体の性質による営業意思客観的認識可能説を結合する立場からは、営業資金の借り入れという行為自体からは営業意思が客観的に認識できないから商人資格を取得することはないはず→商行為性はない しかし、本件判決の結論は商行為性を認めた 本件判決の評価 相手方が当該行為は開業準備行為であるという事情を知っている場合には、商法の規定の適用を認めても、相手方に不測の損害を与えるおそれがなく、相手方の保護に欠けることはない。 商法の適用を求める商人の利益と相手方の利益のバランス(利益衡量)をはかった結論 最近の有力説:「段階説」 商人資格の取得時期を段階的?相対的に決しようとする考え方 結論 本件では、XはYが開業準備のための資金を借りようとしていることを熟知していたことから、判例、段階説、営業意思主観的実現説、単純な営業意思客観的認識可能説の立場からは、5年の消滅時効の主張が認められる。 これに対して、準備行為自体の性質による営業意思客観的認識可能説では、5年の消滅時効の主張は認められない。 * テキスト参照ページ:新商法講義 41~48p    プライマリー 26~30p X Y A Aからトラックを 買って運送業を始めたいが、頭金が必要だなあ。 友人のXに事情を話して頭金を貸してもらおう! ①これから開業する準備としてトラックの頭金を貸して欲しい。

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