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今話題の!!                    2007年8月1日 三 角 合 併                            A班:岩崎?岩井?尾田?柊?三浦? 関?坂東?八木?吉田 1.はじめに 会社法における合併等対価の柔軟化に関する規定が平成19年5月1日に施行された。本来であれば、平成18年5月1日の会社法施行と同時に、会社法の一部として施行されるはずだったが、外資が絡む企業買収に備える猶予期間として施行が1年先送りされていた。 この合併等対価の柔軟化により可能となった方法が、いわゆる「三角合併」である。 2.三角合併とは 三角合併とは、存続会社が消滅会社の株主に対し、合併の対価として、存続会社自身の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を交付して行う合併のことである。  三角合併が解禁されることにより、持株会社傘下の事業子会社と同業の事業会社を合併させる場合、事業子会社を持株会社の完全子会社としたまま企業再編を行うことが可能となる。また、三角合併が外国会社による買収を助長するとすれば、外国会社を親会社とする子会社による三角合併は対日投資の増加につながり、経済の活性化も期待できる。 三角合併の手続き  三角合併の手続きは、あくまで合併であるので、基本的に通常の合併手続きと同様である。原則として存続会社?消滅会社の双方において、取締役会による承認を得たうえで、消滅会社の株主に交付される資産内容や合併の効力発生日などを定めた「合併契約」(748条、なお吸収合併につき749条)を締結し、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。(783条1項、795条1項、309条2項12号) * 特別決議 ? 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席   (=定足数) ? 出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決議     (=可決要件) 以下、外国会社を親会社に持つ企業を例として、三角合併の流れを説明する。 第一ステップ 親会社A社外国会社が、日本国内100%出資の子会社B社へ、C社株主に対する合併対価として、A社株式を付与する。第二ステップ 合併対象会社C社の株主に対して、存続会社のB社株式ではなく、親会社のA社株式を交付する。そしてC社は、吸収合併され、消滅会社となる。 第三ステップ 吸収合併により消滅会社となったC社株主は、新たにA社の株主となる。 三角合併では、買収される会社の株主が、持ち株を買収側の親会社の株式と交換する。その際、株主が「買収される会社の資産売却に伴う配当を得たのと同じこと」と見なされて課税される納税する必要があれば株主は合併に賛同しにくくな通常の合併では、株主が交換で得た株式を実際に売却するまで、課税を繰り延べる措置が取られており、三角合併でも同様の措置が導入さ。施設や事務所の開設、従業員の雇用日本企業同士の株式交換による合併と同様に事業実体のない特別目的会社(SPC)やペーパーカンパニーには繰り延べを認めな買収される日本企業と外国企業子会社との間に「事業関連性」があること事業内容や商品、原材料、営業エリア、顧客基盤などの一部が共通していれば合併が認められるが必要   ?しかし、例えば、上場会社が三角合併によって消滅し、その株主に対して譲渡制限     が課され非上場株式が交付されたとすると、消滅した上場会社の株主にとっては、売買が困難になるなどの不利益が生じる。         ↓そこで  ?会社法では、消滅会社が公開会社で、かつ対価の一部又は全部が「譲渡制限株式等」(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの)である場合には、特殊決議という、より重い決議が課されている(会§783③、309③Ⅱ)。         ↓  ?「譲渡制限株式等」の具体的内容を定める法務省令の内容を工夫し、わが国の証券取引所に上場していない外国会社株式も加えるべきか否かが議論に   →仮に加えられるとすると、外国会社によるわが国の上場会社を対象とした三角合併には、特殊決議が必要となり、その利用が事実上困難になる。         しかし、最終的には???   「譲渡制限株式等」に我が国に上場していない外国会社の株式を加えず、外国会社による三角合併の決議要件を厳格化しない方向に。  <理由>①承認決議の要件を加重して一定の範囲の合併等対価の柔軟化を事実上困難にするというような措置は、そもそも合併等対価の柔軟化の実現を図ることを是とした法案審査の際の決定に反する。   ②外国企業によるわが国市場への参入を、会社法で一律に妨げることは、わが国に対する国際的評価を下げる可能性もあり、必ずしも好ましくない。   ③

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