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「火山噴火危機における国と自治体の役割」
火山噴火危機における国と自治体の役割
早川由紀夫(群馬大学教育学部教授)
2004年12月13日、鹿児島県国分市
表題は、つまるところ緊急時における私権の制限の問題に帰着する。災害が発生したとき、国は国民を保護する責任がある、地方自治体は地域住民を保護する責任がある、か?
国民あっての国、地域住民あっての地方自治体である。国や地方自治体が、みずからを存在せしめてくれている構成要素をひとりも失いたくないと希求することはよくわかる。しかし住民には、そうでなければならない理由はひとつもみつからない。国や地方自治体から保護されることが私権とぶつかるとき、住民は保護されることを大きなお世話だと感じる。住み慣れた住居を捨てて、あるいはお客で繁盛しているホテルを捨てて他所に避難させる強制は、日本国憲法が保障した居住の自由と財産権の侵害にあたる、のではないか。
災害に巻き込まれた住民がごく普通に心に抱くに違いないこの権利意識にブレーキをかける力として、社会規範がある。この国の多くの住民は、村八分の仕打ちを受けることを嫌い、おの言うことに従順にしたがう。
住民の側からみれば、避難勧告や警戒区域設定なんて、大きなお世話だ。必要があったら、自分で判断して自分で逃げる。行政は、判断材料だけ提供してくれればよい。それをみて、どうすればよいかを自分で決める、という論理が成立する。
これが理想だ。このような力強い社会が実現するとよい。ただし、これだけの判断をみずからできる力をもっている住民はまだ多くない。
1)この力をもつ住民をたくさん育てること、
2)それまでの間、力が不十分な住民に手を差し伸べること、
がたいせつである。
注意:
2)を重視する余り、1)の営みを阻害したり、すでに1)に達した住民の権利を侵害しては、ならない。
ここに救うべき住民がいる。そこに手を差し伸べる行政には、国、都道府県、そして市町村という階層構造がある。それぞれの階層の中は、悪名高き縦割りによる高い壁で仕切られている。国で言えば、消防庁、気象庁、国土地理院、文部科学省、国土交通省、内閣府などだ。また、警察と自衛隊という別系統もある。三次元的に複雑に入り組んだこれらの組織が災害時にそれぞれどんな役割分担を負っているか、負っていることになっているかを、それが住民の私権とどうぶつかるかに注意しつつ考えてみよう。
最近あった火山噴火危機の事例を具体的に示しつつ、お話しします。
伊豆大島1986年
警察と町役場
一夜のうちの全島避難。霞ヶ関の影。軍事演習
行政判断することを拒んだ火山噴火予知連絡会
鈴木都知事のリーダーシップによる早期帰島「嵐の前の静けさではない」
避難と帰島を決断したのは行政
全住民の島外避難を決めたのは植村秀正?大島町長でした。翌朝の新聞紙面には避難命令の語が踊りましたが、災害対策基本法に基づいて避難指示や命令を出した意識は町長になかったようです。町長が、法律によらずに避難を呼びかけ、それに応えて東海汽船が脱出船を手配し、政府も艦船を手当てした、というのが真相のようです。
夜の元町桟橋に迫る真っ赤な溶岩の恐怖は、頻発した震度5の地震と相まって、住民を島からの脱出行動に駆り立てるのに十分だったようです。彼らは取るものもとりあえず桟橋に集まって、老人と子どもをいたわりつつ、粛々と船に乗って避難を完了しました。いったん伊豆半島に上陸した住民もバスですみやかに東京に移動して、体育館での集団避難生活を始めました。
島に帰りたいという声は、避難生活の開始と同時に住民から上がりました。24日に都内で開かれた町議会の全員協議会で、多数の町議が町長に早期帰島を迫りましたが、町長は慎重な姿勢を崩しませんでした。その日の夜、火山噴火予知連絡会が、島の危険はまだ継続していてこれから最悪の事態が生じる恐れもあると書いた統一見解を発表しました。帰島はまだまだ遠い先にあるかのようにみえました。
ところが28日、現地を視察した鈴木俊一?東京都知事が大島町役場で記者会見して「(この静けさは)嵐の前の静けさではない」と断定しました。これは明らかな学術判断です。火山学者ではない都知事がすべきことではありません。しかし、連絡会の判断と大きく異なるこの安全宣言を都知事が口に出したことによって、帰島への動きが目に見えて加速しました。
当時の連絡会は行政判断をしない姿勢を強く打ち出していました。火山の状況を把握した上で近い将来を予測する学術判断までが連絡会の役割であり、住民の避難やその解除にはいっさい関与しないと明言していました。
都知事独自の学術判断が出た28日にも連絡会が開かれました。行政官庁から出席していた委員がそこで強い意見を述べたといいます。その結果、「なお一時的な帰島
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