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さいたま市商店街環境整備事業補助金交付要綱(案)
さいたま市商店街環境整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、商店街のにぎわいの創出や顧客の利便性の向上を図ることを目的とする共同施設を整備する事業を行う商店会に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、さいたま市補助金等交付規則(平成13年さいたま市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「商店会」とは、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は一定の地域において商店が集団形態をとり共同事業等の活動を行う中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合若しくは市長が適当と認める団体をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる事業は、次の共同施設を建設し、若しくは取得し、又は改修する事業とし、原則として事業年度の2月末日までに完了するものとする。
(1) にぎわい創出関連施設 商店街のにぎわいを創出するための施設
(2) ユニバーサル?デザイン関連施設 ユニバーサル?デザイン商店街を実現するための施設
(3) コミュニティ関連施設 地域コミュニティとの連携を図るための施設
(4) CI?イメージアップ関連施設 独自性や統一コンセプトに基づく共同事業などのための施設
(5) その他市長が適当と認める施設
2 前項の共同施設は、商店会が保有し、整備し、及び維持管理するものとする。
3 前項の規定により補助の対象となる共同施設のうち、次に掲げる施設については、商店街振興組合又は事業協同組合が建設し、若しくは取得し、又は改修する場合に限るものとする。
(1) 不動産登記を伴う施設
(2) 商店街カード機器等の情報化施設
(3) 駐車場又は駐輪場のうち、平面式かつ自走式でないもの
(4) 段差解消施設
4 第1項の規定により共同施設を建設し、又は取得するための事業に要する経費のうち、当該共同施設の敷地である土地の取得、使用、造成及び補償に要する経費は含まないものとする。
(補助金)
第4条 市長は、商店会が実施する共同施設の整備について、別表のとおり商店街環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により補助金を算出する場合において、算出後の額に千円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
3 前条第1項に規定する事業(以下「補助事業」という。)について、国、地方公共団体、さいたま商工会議所又はさいたま市商工業団体等事業補助金交付要綱に基づき市から補助金を交付された団体から補助を受ける場合は、当該補助を受ける額を当該補助事業の補助対象経費から控除するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、商店街環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付申請書の提出期限は、市長が別に定める。
3 第1項の規定により交付申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、当該交付申請の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、補助の可否について決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかに商店街環境整備事業補助金交付?不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定するに当たっては、前条第3項本文の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、減額して交付申請がなされたものについては、当該交付申請の内容を審査し、適当と認められるときは、当該仕入控除税額を減額して決定するものとする。
4 市長は、前条第3項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金額の確定において当該補助金額を減額することとし、その旨の条件を付して交付決定を
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