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【注】この法令遵守規則の雛形は、国際運送貨物の運送の一部を外部に

【注】この法令遵守規則の雛形は、国際運送貨物の運送の一部を外部に委託している場合における標準的な法令遵守規則の例示です。 法令遵守規則の制定を検討する場合には、各企業の実情に応じて、本例を参考に、自社に適した法令遵守規則を作成する必要があります。 国際運送貨物の運送業務等に係る法令遵守規則 第1章 総則 (目的及び適用範囲) 第1条 ●●社法令遵守規則(以下「本規則」という。)は、●●社(以下「当社」という。)の国際運送貨物の運送業務及び保税運送等(特定委託輸出に係る運送を含む。以下同じ。)(以下「国際運送貨物の運送業務等」という。)並びに関税法その他関係法令に規定する税関手続きについて、法令を遵守し、業務を適正かつ円滑に遂行することを目的として定める。 2 本規則は、当社が行う国際運送貨物の運送業務等及び関税法その他関係法令に規定する税関手続に適用する。 (基本方針) 第2条 国際交易の一翼を担う当社は、適正?円滑な輸出入貿易に資する観点から、関税法及びその関連法規を誠実に遵守し、国際運送貨物の運送業務等を適正に行うため、以下を当社の基本方針とする。 (1) 国際運送貨物の運送業務等の遂行に際しては、法令を遵守し、違法行為は行わない。 (2) 法令遵守のため必要な社内体制の整備を図る。 (3) 本規則及び別途策定する業務手順書に定めるところにより、適正に業務を行う。 第2章 組織 (組織) 第3条 法令遵守の観点から、国際運送貨物の運送業務等全般に関する責任?管理体制等について業務の適正な運営を図るため、最高責任者及び下記の部門を置く。 (1) 総括管理部門(国際運送貨物の運送業務等を総合的に管理する部門をいう。以下同じ。) (2) 国際運送貨物運送部門 (3) 保税運送等管理部門 (4) 顧客(荷主)管理部門 (5) 法令監査部門 (最高責任者) 第4条 適正な国際運送貨物の運送業務等の遂行のため、代表取締役又はこれに準ずる者を最高責任者とする。 2 最高責任者は、第2条に規定する基本方針の適正な実施のため、次条各項に定める社内体制を整備するとともに、適正な運営がなされるよう有効な施策を講じる。 (社内体制の整備) 第5条 国際運送貨物の運送業務等の遂行に際しての責任体制を明らかにするため、各部門における業務内容、従業者の権限及び責任の範囲を明確に定める。 2 各部門間、本支店間及び各従業者間等における情報の伝達及び共有化が確実に行われるよう連絡体制を整備する。また、各部門等における税関その他の関係官庁への連絡体制を整える。 3 国際運送貨物の運送業務等に係る知識及び経験に応じて、従業者の適切な配置を行う。 4 会計帳簿及び財務書類の作成、保管及び会計監査を行う部門を定め、その責任の範囲を明確に定める。 (総括管理部門) 第6条 最高責任者は、法令遵守の観点から、総括管理部門を設置し、次の業務を行わせることとする。 (1) 社内体制の整備、本規則並びに業務手順書の策定及び改訂 (2) 各部門への指示、連絡及び調整 (3) 危機管理体制の整備 (4) 社内教育及び訓練の実施 (5) 国際運送貨物の運送業務等の委託先に対する信頼度の調査、指導及び監督 (6) 法令監査部門からの勧告に対応する業務改善の措置 (国際運送貨物運送部門) 第7条 国際運送貨物運送部門においては、第5条各項の規定に従い体制を整備するとともに、定められた業務手順書に従って国際運送貨物の運送の基本的作業である貨物の搬出入?受渡に係わる確実な記帳のほか、搬入、蔵置、取扱い、搬出の各段階での貨物の数量、態様等を把握し、責任をもってこれらの業務を遂行する。 2 必要に応じて個別の業務が関税関係法令や他の法令の規定に適合したものであるかについて、法令監査部門の審査を受けるものとする。 (保税運送等管理部門) 第8条 保税運送等管理部門においては、第5条各項の規定に従い体制を整備するとともに、定められた業務手順書に従って運送の基本的作業である貨物の発送?到着に係わる確実な記帳のほか、運送中の貨物の数量、態様等を把握し、責任をもってこれらの業務を遂行する。 2 必要に応じて個別の業務が関税関係法令や他の法令の規定に適合したものであるかについて、法令監査部門の審査を受けるものとする。 (顧客(荷主)管理部門) 第9条 顧客(荷主)管理部門においては、第5条各項の規定に従い体制を整備するとともに、定められた業務手順書に従って当社が国際運送貨物の運送業務等を委託する顧客(荷主)について、その資質や経営状況等の把握に努め、責任をもってこれらの業務を遂行する。 2 各部門は、必要に応じて個別の業務が関税関係法令や他の法令の規定に適

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