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* 口唇?舌感覚異常プロトコール記載要項 1) Ⅰ.生活支障度、Ⅱ.自覚症状は患者に記入していただく。VASは相当部位に縦線を引くように口頭で説明し、図示は左右側について注意を喚起する。 2) Ⅲ.検査値のSW知覚テスターの検査部位は図1の4点,図2の3点とする。最も太い6.65が認知できない場合は「判定不能」とする。検査点の追加は可能な範囲で行う。異常部位の面積の縮小経過は必要に応じて記録する。 3) Ⅲ.検査値の痛覚はpin prickが可能な器具を用いて定性的に測定する。 4) Ⅲ.検査値の2PDは明らかに2点と認知される幅から0mmに狭めるように静的に行う。1点の刺激を2点と応答する場合は「判定不能」と診断する。下唇、オトガイ部の測定は図1の①,③の2か所とし、水平方向(矢印の方向)で各点に向かって幅を狭めるように測定する。舌の測定は1か所とし、図2の検査点①と③に2PD装置の片端をそれぞれ接触させ2点と認知した幅から矢印の方向で①と③の中心に向けて狭めるように測定する。 5) Ⅲ.検査値の味覚検査はテーストディスク? (ろ紙ディスクによる味覚定性定量検査用試薬)説明書に準じて行う。検査部位は鼓索神経領域を必須とし、舌咽神経、大錐体神経領域は必要に応じて行う。検査値は説明書における味覚感度I~VIで記入する。 6) Ⅲ.検査値のSW知覚テスター、2PD、痛覚、味覚検査は健側、患側について行い、健側を基準とする。以前に行った検査結果を参考にしない。ただし、術前術後に関する検査結果はこの限りではない。 7) Ⅳ.異常感覚の種類は検査者がⅢの感覚検査結果および問診にて判断し、丸印をつける。 誘発感覚 自発感覚 (今村佳樹氏,仲西修氏:下顎神経麻痺の診断 日本歯科評論 70 No.671 1998 より引用)             anesthesia hypoesthesia hypoalgesia hyperalgesia allodynia dysesthesia paresthesia 無感覚   知覚低下   痛覚低下   痛覚過敏   異痛症  不快感を伴う異常感覚  不快感のない異常感覚  安静時の感覚                                               不快感、疼痛、      異常感覚 (自発的感覚)                                               びりびり、じりじり   (不快とは限らない)                               非侵害性刺激 (通常は痛みとし  無感覚   感覚低下                   過大に反応   不快感、疼痛、      異常感覚 て感じない刺激)                                 疼痛認識    びりびり、じりじり   (不快とは限らない) に対して 侵害刺激             多くは            過大に反応           不快感、疼痛、      異常感覚 (痛み刺激)    無感覚   感覚低下   感覚低下  過剰に            びりびり、じりじり    (不快とは限らない) に対して                             疼痛認識 正中 4 下唇片側中央線上の粘皮境界隆起部位 下唇片側中央線上の赤唇白唇移行部と オトガイ間の中間点より上方1/2の点 下唇片側中央線上の赤唇白唇移行部と オトガイ間の中間点より下方1/2の点 口角より 垂直に5 mm 下方の点 1 2 3 4 正中基準線 1 2 3 正中より 5 mm外側方向の舌尖の点 正中より 5 mm外側方向、舌尖より 15 mm舌根方向の舌背の点 舌尖より15 mm舌根方向の舌側縁の点 舌側縁は乳頭の消失部位 1 2 3 5 mm 15 mm 8) 感覚検査は3か月以上間をあけて最低2回行う。6か月以上検査値に変化がなければ症状固定とする。検査は発症から最長2年を目安とする。 9) 判定は各VAS値、各検査値のスコア(指数)、味覚感度、異常感覚について文章にて記載する。その判定を踏まえた診断は3施設以上の判定者が検討した上で行う。 10) 患者の現病歴、既往歴、主訴、処置等はカルテの記載を参照する。 11) 小児についてはこの限りではない。 12) 検査項目、検査部位

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