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一争点1(内部
商法演習 I 第9回 大和銀行事件
(1)—論点に入る前に—以下の判例の事実を整理し、争点をまとめること
大阪地判平成12?9?20第一〇民事部判決判タ1047号86頁、金判1101号3頁、判時1721号3頁、大和銀行事件
主 文
一 被告宗宮英韶に対する本件訴えのうち取締役としての責任を追及する部分を却下する。
二 被告安井健二は、株式会社大和銀行(本店の所在地?大阪市中央区備後町二丁目二番一号)に対し、五億三〇〇〇万ドル及びこれに対する平成八年四月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 次の被告らは、各自、株式会社大和銀行に対し、次の金員を支払え。
1 被告安部川澄夫は一億〇五〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員
2被告藤田彬は一億〇五〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員
3 被告安井健二は二億四五〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一五日から支払済みまで年五分の割と合による金員
4 被告海保孝は一億〇五〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員
5 被告源氏田重義は七〇〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員
6 被告川上敏朗は一億〇五〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員
7 被告砂原和彌は一億〇五〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員
8 被告山路弘行は二億四五〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員
9 被告勝田泰久は七〇〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員
10 被告津田昌宏は一億五七五〇万ドル及びこれに対する平成八年六月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員
11 被告黒石輯は七〇〇〇万ドル及びこれに対する平成八年六月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員
四 被告安部川澄夫、同藤田彬、同安井健二、同海保孝、同源氏田重義、同川上敏朗、同砂原和彌、同山路弘行、同勝田泰久、同津田昌宏、同宗宮英詔及び同黒石輯に対するその余の原告らの請求及び参加人ノ3加請求をいずれも棄却する。
五 被告安部川澄夫、同藤田彬、同安井健二、同海保孝、同源氏田重義、同川上敏朗、同砂原和彌、同山路弘行、同勝田泰久、同津田昌宏、同宗宮英韶及び同黒石輯を除くその余の被告らに対する原告らの請求及び参加人ノ3加請求をいずれも棄却する。
六 訴訟費用は、原告ら及び参加人と被告安部川澄夫、同藤田彬、同安井健二、同海保孝、同源氏田重義、同川上敏朗、同砂原和彌、同山路弘行、同勝田泰久、同津田昌宏及び同黒石輯との間においては、原告ら及び参加人に生じた費用の二分の一を右被告らの負担とし、その余は各自の負担とし、原告ら及び参加人とその余の被告らとの間においては、全部原告ら及び参加人の負担とする。
七 この判決は、2項及び三項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求及び参加請求
一 甲事件
甲事件被告らは、株式会社大和銀行(以下「大和銀行」という。)に対し、連帯して、一一億ドル及びこれに対する平成七年七月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 乙事件
乙事件被告らは、大和銀行に対し、連帯して、三億五〇〇〇万ドル及びこれに対する平成八年二月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
(1)本件は、大和銀行の株主(以下、原告株主らという)が、同行の取締役及び監査役に対して提起した代表訴訟であり、甲事件と乙事件の2つからなる。なお、取締役を退任し監査役に就任した者に、その者の取締役としての責任を追及する訴えの提起請求もなされたが、この提訴請求は不適法であるとして、同人の取締役としての責任を追及する部分は却下された(これについては、省略する)。
大和銀行では、取締役会会長が取締役会の招集権者であり、代表取締役頭取が同行の業務全体を統括し、これを補佐する若干名の代表取締役副頭取が大阪(本店所在地)及び東京に駐在し、東京在住の副頭取が国際部門を統括していた。さらに、6人前後の代表取締役のほか、20人以上の取締役が選任され、その多くは取締役会において特定の業務担当が委嘱されていた。監査役は、常勤監査役3人と非常勤の社外監査役2人である(平成6年6月以降)。
(2)甲事件は内部統制システムの構築に
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