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別冊2
別冊2
小規模事業場
モデル就業規則
(就業条件の基本事項)
(使用上の注意)
1 このモデル就業規則別冊2は、労働基準法において就業規則の作成と届出義務のない従業員10人未満の小規模事業場を対象として作成してあります。
また、各条文は、これらの事業場で就業規則を作成する場合に最小限記載する必要があると考えられる条文で構成してあります。
なお、その他の事業場においても必要な部分を修正することにより利用することもできます。
2 このモデル就業規則別冊2を利用する場合、各条文の趣旨等具体的な内容については、モデル就業規則の該当条文の解説欄を参照してください。
3 利用に当たっては、各事業場における労働条件や服務規律等の実態と各条文とを比較検討し、実態と条文の間に違いのないよう注意するとともに、必要に応じて条文を修正してください。
就業規則(就業条件の基本事項)
事業場名
所在地
(目 的)
第1条 1 この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。ただし、パートタイム従業員又は臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他の法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第2条 会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当た らなければならない。
(採用手続き及び提出書類)
第3条 会社は、就職希望者のうちから選考して採用し、従業員に採用された者は、 採用の日から14日間を試用期間とし、会社が指定する書類を採用日から 週間以内に提出しなければならない。
(労働条件の明示)
第4条 会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示する。
(服 務)
第5条 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。
また、従業員は、次の事項を守らなければならない。
① 個人情報、会社、取引先等の情報については、管理を徹底して行い機密を漏らさないこと。
② 許可なくソフトウェア等についてコピーを行わないこと。
③ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
④ 許可なく職務以外の目的で会社施設、物品等を使用しないこと。
⑤ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
⑥ 会社の金品を私用に供し、他より不当に金品を借用し、または職務に関連して自己の利益を図り、もしくは贈与を受けるなど不当な行為を行わないこと。
⑦ 会社の名誉または信用を傷つける行為をしないこと。
⑧ その他酒気を帯びて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をすること。
(労働時間及び休憩時間)
第6条 1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業?終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合 その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
始業?終業時刻 休憩時間 始業 午前 時 分
終業 午後 時 分 時 分から
時 分まで
(休 日)
第7条 1 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
③ 年末年始(12月 日~1月 日)
④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤ 会社が指定する日
2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
(時間外及び休日労働)
第8条 1 業務の都合により、第6条の所定労働時間を超え、又は前条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員代表と書面による協定を締結し、こ
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