- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
建設業許可申請の手引き
平成29年1月改訂版
建設業許可に関する申請及び届出については相談コーナーをご利用ください!
(申請書類事前チェックコーナー及び電話相談は相談業務受託業者が運営しております)
お問い合わせ先(建設業許可関係)
申請?相談の受付は午後5時に終了しますので、余裕を持ってご来庁ください。
ご相談 〔申請書類事前チェックサービスコーナー〕
場 所:建築振興課(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階)申請会場内
相談日:月曜日~金曜日(祝祭日?年末年始を除く)
時 間:午前9時30分~午後5時
(午後5時に終了しますので、余裕を持ってご来庁ください。) 〔電話相談〕相談専用電話:06-6210-9735
代表電話:06-6941-0351(内線3089?3090)
時 間: 午前9時~午後6時 申請場所 場 所:建築振興課(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階)申請会場
受付日:月曜日~金曜日(祝祭日?年末年始を除く)
時 間:午前9時30分~午後5時
(午後5時に終了しますので、余裕を持ってご来庁ください。) 大阪府証紙 咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階(その他、証紙の販売場所については下記参照)
営業時間:午前9時~午後6時 月曜日~金曜日(祝祭日?年末年始を除く)
証紙の取扱い案内 http://www.pref.osaka.jp/kaikei/shousi/index.html 諸用紙 〔ホームページ〕
各種様式は、建築振興課のホームページから印刷することができます。
〔販売〕
諸用紙売場(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)2階)でも購入することができます。
※詳細は、直接お問い合わせください。
営業時間:午前9時30分~午後5時 月曜日~金曜日(祝祭日?年末年始を除く)
電 話:06-4703-8420 ホームページ http://www.pref.osaka.jp/kenshin/kenkyoka/index.html 建築振興課付近案内図(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階)
★標準処理期間について
申請書を受付できた日から、許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は日としています。(なお5月3,4,5日及び12月29日~1月3日を除く。)
※ただし、審査の進捗状況により標準処理期間を超えることがあります。
★許可の通知書について
許可の通知書は、営業所確認のため申請者の営業所(本店)あてに郵送しており、代理人が許可の通知書の受領を委任されている場合でも、代理人に通知書をお渡ししておりません。
また、許可の通知書は「転送不要」の普通郵便で郵送しますので、届出のあった営業所の住所について転送の手続きを行っていると、許可の通知書は届きません。
なお、許可の通知書が返戻されたときは、大阪府職員が営業所の確認調査を実施し、その実態が確認できてからの送付となりますので、再送付までに相当期間を要します。
※確認調査により、営業所の実態が確認できない場合は、許可を取り消すことがあります。
※標準処理期間の短縮及び許可の通知書の発送予定日に関する問い合わせには、一切応じません。
★申請時の本人確認について
大阪府では「なりすましの申請?届出」を防止するため、各受付窓口において申請?届出の提出や通知書等を受領する際、提出者の本人確認をさせていただきます。
各申請書及び各変更届出書の「担当者?申請(届出)代理人」の欄に提出される方の氏名及び連絡先を記載してください。行政書士又は行政書士法人の補助者が提出される場合は、行政書士名と併記してください。
各受付窓口にてその都度、※本人確認書類をご提示ください。代理人の場合は委任状が必要です。
本人確認及び委任状の提出ができない場合、受付?審査は行いません。
※詳しくはP.124を参照してください。
~行政書士による代理申請の取扱いについて~
平成13年6月27日に公布された行政書士法の一部を改正する法律(平成13年法律第77号)が施行され、行政書士による代理申請ができるようになっております。しかし、法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が官公署の窓口に提出する申請書等を、他人の依頼を受け、報酬を得て反復継続して作成することは、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)により禁じられていますのでご注意ください。
目次
1
1 経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者(経管)について ?????????????????? 10
経営経験の確認 ?????????????????
文档评论(0)