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契約者 法人 被保険者 役員?従業員 給付金受取人 法人 保険期間 保険料払込期間 終身(一生涯) 終身払込 ご契約例 被保険者 : 役員?従業員10名(全員30歳?男性と仮定)の場合 入院給付金日額 : 1万円(1名当たり) 保険期間/保険料払込期間 : 終身 ?支払限度の型:60日型 年払保険料合計: 498,000円(49,800円×10名) ※解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。 経過 年数 ①保険料累計額 (円) ②解約返戻金 (円) ③返戻率(%) (=②/①) 1 498,000 0 0 2 996,000 45,000 4.5 3 1,494,000 174,000 11.6 4 1,992,000 307,000 15.4 5 2,490,000 440,000 17.6 6 2,988,000 574,000 19.2 7 3,486,000 707,000 20.2 8 3,984,000 839,000 21.0 経過 年数 ①保険料累計額 (円) ②解約返戻金 (円) ③返戻率(%) (=②/①) 9 4,482,000 972,000 21.6 10 4,980,000 1,105,000 22.1 15 7,470,000 1,667,000 22.3 20 9,960,000 2,261,000 22.7 25 12,450,000 2,820,000 22.6 30 14,940,000 3,251,000 21.7 35 17,430,000 3,520,000 20.1 40 19,920,000 3,617,000 18.1 新医療保険αの解約返戻金は、保険期間を通じて、低解約返戻金特則付でない場合の解約返戻金の30%の水準となっています。 ご契約形態 福利厚生制度の一環ですので、全員加入が原則です。 支給基準を客観的なものとするための給付内容に則した「見舞金規程」等の作成が必要です。 貴社の制度設計には、貴社役員?従業員の名簿(氏名?性別?生年月日)をご準備ください。より具体的に試算します。 Sample 先進医療の概要~新たな医療サ-ビスの受療へ ~ 2015年6月 病気やケガをしたときの自己負担について * 自己負担のしくみ ご参考 混合診療について ?混合診療とは公的医療保険制度で給付の対象となる「一般の保 険診療」とその対象外となる「保険外診療」を組み合わせて行うも のです。現在、日本では混合診療が公的医療保険制度上認めら れておらず、混合診療の場合は「一般の保険診療」の部分も含め て医療費のすべてが原則自己負担となります。 ?保険外併用療養費(≠混合診療)が認められるのは、C.先進医 療やD.差額ベッド代などごく一部です。先進医療として認められな い場合(例:国内未承認になっている抗がん剤を使用して治療を 行った=保険外診療)は医療費全額が自己負担となります。(高 額療養費制度の適用も受けられません) C 公的医療保険制度対象外の 医療費 (自由診療?先進医療の技術料など) D 差額ベッド代 (特別の療養環境の提供) 個室や少人数の病室に入った 際に生じる料金 E その他雑費 交通費や入院に際しての日用品、 入院開始時の保証金、付添料、 入院証明書発行費用、 快気祝い 等 その他自己負担 保険外診療 公的医療保険制度による自己負担 一般の保険診療 医療費の総額 公的医療保険制度で 支払われる部分 A 一定の自己負担 ↑ 一定限度額を超えたとき、 払い戻しを受ける高額療養費制度があります。 B 入院時の食事代 の一部負担 通常、1食につき260円 自己負担部分 研究段階の 新技術による治療(自由診療) 公的医療保険の対象外です。 全額自己負担です。 先進医療による治療 技術料以外の診察?検査など 一般の保険診療と共通する部分は 公的医療保険の対象です。 一般的な治療 (一般の保険診療) 公的医療保険の対象です。 研究段階の新技術による治療を受けるには公的医療保険の適用が受けられず、全額が自己負担となります(自由診療)。 また、厚生労働大臣により治療法や施設基準が確立されたと判断された場合、先進医療として一部公的医療保険の適用があります。 さらに、その先進医療がいずれの病院でも一般的に行なわれるまでに普及すると、一般の保険診療に導入されることがあります。 <例> 月収53万円未満、70歳未満(3割負担)の方が上記事例で高額療養費 の払い戻しを受けた場合、公的医療保険適用分の自己負担額は
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