标准的な契约书070919.doc

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标准的な契约书070919

集合契約における標準的な契約書の例(代表保険者と地域医師会との場合) ※このひな型は、関係者間で、主に被用者保険による集合契約B(各市町村における国保の実施機関との契約)において使用することとされているものであり(なお集合契約A(被用者保険の集団と実施機関の全国団体との契約)においてもこれを準用)、その他の集合契約(市町村国保と地域医師会との契約を含む)や市町村国保等各保険者が実施機関と個別に契約する場合は、必ずしもこのひな型にとらわれる必要はなく、当事者間で自由に定められたい。 契約番号:●●●●●● 平成2●年度特定健康診査?特定保健指導委託契約書 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)について、●●●健康保険組合ほか別紙委託元保険者一覧表に示す医療保険者(以下「甲」という。)と社団法人●●市(●●県)医師会(以下「乙」という。)との間に、次の条項により委託契約を締結する。 (総 則) 第1条 甲は、特定健康診査及び特定保健指導を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 (委託業務) 第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)」に基づき、別紙健診等内容表のとおりとする。 2 業務は、乙の会員の医療機関(以下「実施機関」という。別紙実施機関一覧表のとおり)で行うものとする。 3 特定健康診査において、乙若しくは実施機関は、終了後速やかに、法第23条の規定に基づく特定健康診査受診結果通知表を作成し、受診した者に通知するものとする。なお通知に当たっては、実施基準第3条に基づき、特定健康診査受診結果通知表と併せて、受診した者が自らの健康状態を自覚し生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供するものとする。 4 特定健康診査及び特定保健指導の実施結果については、実施機関が厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し、取りまとめ、甲の委託を受けて決済を代行する機関(以下「代行機関」という。被用者保険の場合は社会保険診療報酬支払基金、市町村国保や国保組合の場合は各都道府県の国民健康保険団体連合会とする。)への送付を行うものとする。 (対象者) 第3条 特定健康診査は、実施機関に被保険者証及び甲の発行する特定健康診査受診券を提示した者(任意継続被保険者及びその被扶養者、特例退職被保険者及びその被扶養者を含む。)を対象とし、当該実施機関において有効期限等券面の内容を十分に確認の上、実施するものとする。 2 特定保健指導は、実施機関に被保険者証及び甲の発行する特定保健指導利用券を提示した者(任意継続被保険者及びその被扶養者、特例退職被保険者及びその被扶養者を含む。)を対象とし、当該実施機関において特定保健指導開始日及び有効期限等券面の内容を十分に確認の上、実施するものとする。 (契約期間) 第4条 この契約の有効期間は、平成2●年4月1日から平成2●年3月31日までとする。 2 特定保健指導については、実施機関が、前項の有効期間内に実施した特定健康診査の結果に基づく指導を行う対象者に限り、当該指導の終了(実績評価を行う完了のみならず、脱落や資格喪失による途中終了も含む)する日までを有効期間とする。 (委託料) 第5条 委託料は、●●市が乙と定めた委託料の単価を参考とし、別紙内訳書のとおりとする。 (委託料の請求) 第6条 乙若しくは実施機関は、特定健康診査については実施後速やかに受診者に結果を通知した後に、特定保健指導については行動計画を策定する初回時面接終了後及び計画の実績評価(計画策定日から6ヶ月以上経過後に行う評価)終了後に、それぞれ遅滞なくその結果を取りまとめ、前条の委託料のうち特定健康診査受診券若しくは特定保健指導利用券の券面に示された受診者あるいは利用者の自己負担分を差し引いた金額(以下「請求額」という。)について、別紙内訳書に定める支払条件に基づき、代行機関に請求するものとする。 2 実施機関が特定健康診査あるいは特定保健指導の実施委託に関する集合的な契約を締結している他の契約とりまとめ機関(全国労働衛生団体連合会等)にも所属し、かつ甲の一部又は全部がその(他の契約とりまとめ機関との)集合的な契約に

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