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运営规程(例)就労継続B型
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの就労継続支援B型
運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者自立支援法に基づく○○○(就労継続支援B型)運営規程
(事業の目的)
第1条 ***(以下「事業者」という。)が設置する○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の就労継続支援B型(以下「指定就労継続支援B型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労継続支援B型の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労継続支援B型の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)
(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定就労継続支援B型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労継続支援B型の目標及びその達成時期、指定就労継続支援B型を提供する上での留意事項等を記載した就労継続支援B型計画の原案を作成すること。
(ウ)就労継続支援B型計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労継続支援B型計画を記載した書面(以下就労継続支援B型計画書という。)を利用者に交付すること。
(エ)就労継続支援B型計画作成後、就労継続支援B型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも○月に△回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援B型計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(カ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(キ)他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3)職業指導員 ○名(常勤職員 ○人、非常勤職員 ○人)
職業指導員は、???を行う。
(4)生活支援員 ○名(常勤職員 ○人、非常勤職員 ○人)
生活支援員は、???を行う。
(5)運転手 ○名(常勤職員 ○人、非常勤職員 ○人)
運転手は、???を行う。
(6)栄養士 ○名(常勤職員 ○人、非常勤職員 ○人)
栄養士は、???を行う。
(7)調理員 ○名(常勤職員 ○人、非常勤職員 ○人)
調理員は、???を行う。
(8)事務職員 ○名(常勤職員 ○人、非常勤職員 ○人)
事務職員は、必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 ○曜日から○曜日までとする。ただし、国民の祝日、○月○日から○月○日までを除く。
(2)営業時間 午前○時から午後○時までとする。
(3)サービス提供日 ○曜日から○曜日までとする。ただし、国民の祝日、○月○日から○月○日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前○時から午後○時までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は○○名とする。
(指定就労継続支援B型を提供する主たる対象者)
第7条 事業所
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