运営规程(例)身体障害者福祉法に基づく居宅介护等事业.doc

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运営规程(例)身体障害者福祉法に基づく居宅介护等事业

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設 運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく○○○(指定障害者支援施設)運営規程 (事業の目的) 第1条 ***(以下「事業者」という。)が設置する○○○(以下「施設」という。)において実施する指定障害者支援施設の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定障害者支援施設の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な施設障害福祉サービスの提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 施設は、利用者の意向、趣向、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することにより、利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供するものとする。 2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めるものとする。 3 施設は、施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)に基づき、利用者の心身の状況に応じて、支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 4 施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 5 施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 6 施設は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒まないものとする。 7 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。 8 施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 9 前八項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年枚方市条例54号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、指定障害者支援施設における施設障害福祉サービスの提供を行うものとする。 ※「○○○」?施設の正式名称 ※「***」?開設者(法人名) ※「○○○」?施設の正式名称 (施設の名称等) 第3条 施設障害福祉サービスを提供する指定障害者支援施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称  ○○○ (2)所在地 大阪府枚方市△△×丁目×番×号 (提供する施設障害福祉サービスの種類) 第4条 施設において提供する施設障害福祉サービスの種類は次のとおりとする。 (1)施設入所支援 (2)生活介護 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 施設には、常勤の管理者を1名(サービス管理責任者兼務)置くものとし、次の業務を行うものとする。 (1)職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと (2)サービス管理責任者に施設障害福祉サービス計画の作成に関する業務を担当させること 2 前項のほか、施設には次に掲げる職種、員数の職員を置くものとする。 (1)サービス管理責任者 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (2)医師 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (3)看護職員 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (4)理学療法士 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (5)作業療法士 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (6)生活支援員 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (7)職業指導員 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (8)運転手 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (9)栄養士 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) (10)調理員 ○名(常勤職員 ○

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