通所介护.doc

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通所介护

(別添2-2) 居宅サービス事業者自主点検表(通所介護) 記入年月日 平成  年  月  日 法 人 名 代表者(理事長)名 介護保険事業所番号 4 0 事業所 名称 所在地 記入担当者職?氏名 (職)   (氏名) 連絡先電話番号 -   - □ 自主点検表記載にあたっての留意事項 (1)チェック項目については、該当?非該当のいずれかにチェック( レ )をしてください。 (2)事例がない場合は、空白部分に「事例なし」と記載ください。 チェック項目 (人員の配置) 項  目 該当 非該当 通所介護従業者 【基準93条】 基準93条に定める員数の従業者を配置しているか。 □ □ 通所介護従業者は、提供時間帯に他の単位又は当該通所介護以外の業務との兼務を行っていないか。(いない→該当) (機能訓練指導員を除く) □ □ 管理者 【基準94条】 常勤で専ら当該事業所の管理業務に従事しているか。 □ □ 兼務している場合、同一敷地内等になっているか □ □ 兼務の事業と職種を記載 (設備及び備品) 項  目 該当 非該当 通所介護事業所 【基準95条】 食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品を備えているか。 □ □ 食堂及び機能訓練室の合計面積 【基準95条】 3㎡に利用定員を乗じた面積以上の広さを有しているか。 □ □ 相談室 【基準95条】 遮蔽物の設置等により相談内容が漏洩しないよう配置されているか。 □ □ 送迎車両 送迎車両を有する場合、任意保険にも加入しているか。 □ □ ○通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合 一部事業施設 【基準95条】 食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品を備えているか。 □ □ 食堂及び機能訓練室の合計面積 【基準95条】 3㎡に利用定員を乗じた面積以上の広さを有しているか。 □ □ 相談室 【基準95条】 遮蔽物の設置等により相談内容が漏洩しないよう配置されているか。 □ □ 送迎車両 送迎車両を有する場合、任意保険にも加入しているか。 □ □ (事業の運営) 項  目 該当 非該当 内容及び手続の説明及び同意 【基準8条】 サービスの提供開始前に、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記載した文書(重要事項説明書)を交付して説明を行っているか。 □ □ サービスの内容及び利用料金等について利用者の同意を得ているか。 □ □ 重要事項説明書には利用者の署名?捺印を受けているか。 □ □ 重要事項説明には次の内容が記載されており、その内容はわかりやすいものとなっているか。 運営規程の概要 通所介護従業者の勤務体制 事故発生時の対応 苦情処理の体制 その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ サービスの提供開始について、利用者と契約書を交わしているか。 □ □ 掲 示 【基準32条】 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。 □ □ 広 告 【基準34条】 内容が虚偽又は誇大なものになっていないか。 (なっていない→該当) □ □ 研修機会の確保 【基準101条】 従業者の資質向上のため、計画的な研修を実施しているか。 □ □ 提供拒否の禁止 【基準9条】 正当な理由なくサービスの提供を拒んでいないか。 (拒んでいない→該当) □ □ 提供困難時の対応 【基準10条】 通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切なサービス提供が困難であると認めた場合は、利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を講じているか。 □ □ 受給資格等の確認【基準11条】 利用申込者の被保険者証で、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確認しているか。 □ □ 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、サービス提供を行うに際し?その意見を考慮しているか。 □ □ 要介護認定等の申請に係る援助 【基準12条】 利用申込者が要介護認定等を受けていない場合に、要介護認定申請のために必要な援助を行っているか。 □ □ 有効期間が終了する30日前には要介護認定の更新申請が行われるように必要な援助を行っているか。 □ □ 法定代理受領サービスを受けるための援

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