消防计画作成要领-CityofNagoya.doc

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消防计画作成要领-CityofNagoya.doc

第1 消防計画の作成とは  防火管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成(変更)して消防署長へ届出をしなければなりません。しかしこの消防計画の記載内容については、消防法施行規則第3条において、おおむねの記載事項について定められていますが、具体的な記載内容は事業所の規模、用途、業態によりそれぞれ異なります。そこで消防計画を作成する場合には、形式にとらわれず作成した消防計画の主旨及び内容について、誰にでも容易に理解できるように考慮した記載内容としなければなりません。 第2 消防計画に定めるべき主な事項 内        容 1 総則 (1)消防計画の目的及び運用に関すること。 (2)防火管理者の業務及び権限に関すること。 (3)防火管理委員会等の設置及び運営に関すること。 2 予防管理 (1)予防管理組織の編成及び任務分担に関すること。 (2)自主点検、自主検査の方法及び実施時期に関すること。 (3)自主点検、自主検査の結果等に基づく改修、整備に関すること。 (4)火災予防上達守すべき事項に関すること。 (5)工事に係る安全対策に関すること。 (6)ガス漏えい事故防止対策に関すること。 (7)放火防止措置に関すること。 (8)災害予防措置に関すること。 (9)その他予防管理対策上必要な事項 3 自衛消防組織 (1)自衛消防の組織及び装備に関すること。 (2)自衛消防活動の方法及び要領等に関すること。 (3)夜間、休日等の保安体制に関すること。 (4)ガス漏えい時及び地震時における自衛消防隊の活動に関すること。 (5)その他自衛消防活動上必要な事項 4 地震対策 (1)事業所の地震に対する事前対策に関すること。 (2)事業所の地震発生時の応急対策に関すること。 (3)その他地震対策上必要な事項 5 警戒宣言発令時における応急対策 (1)警戒宣言が発せられた場合における自衛消防組織に関すること。 (2)東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発令されるまでの間における対応措置 (3)関係者及び顧客等に対する警戒宣言その他必要な情報伝達に関すること。 (4)顧客、従業員その他施設の利用者の安全確保に関すること。 (5)施設、設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。 (6)大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。 (7)大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。 (8)その他大規模な地震に係る応急対策上必要な事項 6 教育訓練 (1)従業員等に対する防災教育の実施方法及び実施時期に関すること。 (2)自衛消防訓練の実施方法及び実施時期に関すること。 (3)その他防災教育及び訓練に関する必要な事項 第3 規模別の構成例  消防計画の構成については特に定めはありませんが、第2の消防計画に定めるべき内容をもとに、次のように規模の程度による記載例を示します。  (1)大規模な対象物の場合 第1章 総則  第1節 計画の目的、適用範囲  第2節 防火管理者の業務及び権限  第3節 防火管理委員会の設置等 第2章 予防管理対策  第1節 予防管理組織(火災予防のための組織、自主点検、検査を実施する組織)  第2節 火災予防措置(火気の取扱い、制限等) 第3節 放火防止  第4節 自主検査及び点検報告  第5節 消防用設備の点検 第3章 自衛消防活動  第1節 自衛消防組織の編成(通報連絡、消火、避難誘導、安全防護、救出救護等)  第2節 夜間等の自衛消防活動(夜間?休日の活動等) 第4章 震災対策 震災予防対策(備蓄品、救助資機材等の準備等) 地震時の活動(情報収集、出火防止その他安全措置及び活動) 第5章 警戒宣言発令時の応急対策 第1節 警戒宣言発令時の組織等 第2節 東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発令されるまでの間における対応措置 第3節 警戒宣言発令から発生(又は解除)までの間における対策 第6章 防災教育、訓練  第1節 教育  第2節 訓練  (2)中規模な対象物の場合 第1 総則  1 計画の目的  2 防火管理者の業務及び権限 第2 予防管理対策 1 予防管理組織 2 火災予防措置 3 放火防止対策 4 建築物の自主検査 5 消防用設備等の点検 第3 自衛消防活動対策  1 自衛消防組織  2 自衛消防活動 第4 地震対策 1 震災予防対策  2 警戒宣言発令時の応急対策  3 地震時の活動 第5 教育?訓練  (3)小規模な対象物の場合 1 設備?機器等の点検及び担当者 2 日常における火災予防上の遵守事項 3 火

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