小松ブルーベル山の会規約の改訂について.docVIP

小松ブルーベル山の会規約の改訂について.doc

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小松ブルーベル山の会規約の改訂について

小松ブルーベル山の会規約 施行 1970年6月12日 改正 1975年4月 1日 (会費400円へ) 改正 1977年4月12日(入会金1000円へ)   改正 1983年3月26日(会費500円へ) 改正 1984年3月26日           改正 1986年4月15日 改正 1987年4月 5日 (会費700円へ)    改正 1992年3月28日 改正 1993年4月 3日            改正 1995年3月26日 改正 1996年4月 6日(会費800円へ) 改正 2004年3月13日 改正 2008年3月 8日 (OB会員廃止、交流会員創設) (総 則?目的) この会は、「小松ブルーベル山の会」(以下「会」と略します)と呼び、事務所を小松市小寺町乙80-1こまつまちづくり交流センター内に置く。 第2条 会は、石川県勤労者山岳連盟を通じて日本勤労者山岳連盟に加盟する。 第3条 会は、登山、ハイキング、スキーの愛好者でつくられており、呼びかけ(労山趣意書)、規約を認める人は誰でも入会できる。 第4条 会員はすべての活動に参加できる。だだし、理由なく3ヶ月以上会費を納めない時は会員の資格を失う、退会するときは会にその旨を通知し、滞納会費を清算する。 第5条 この会は呼びかけに基づいて登山、ハイキング、スキーを広く一般勤労者のものとし、会員相互の交流を深め、勤労者の立場に立脚した正しい登山観、登山理論及び技術の普及と向上を図る。 (活 動) 第6条 この会は前条の目的を遂行するため、つぎの諸活動を行う。 登山、ハイキング、スキーの技術や知識を広め深める活動。 遭難の予防と救助活動 未組織登山者を集結し、会員をふやす。 機関紙の発行、連盟出版物の活用。 自然を破壊から守り、保護する運動。 他の山岳会との交流、登山祭典、スポーツ祭典の参加。 その他目的遂行に必要な活動。 (交流会員) 第7条 交流会員になるためには、次の要件のいずれか一つを満たしていなければならない。 ① 正会員としての期間を1年以上有し、継続して交流会員となることを希望する者 ② 過去に会員としての期間を3年程度有し、交流会員として再入会を希望する者 ③ 現在、石川労山の他の会に正会員として所属し、当会の交流会員となることを希望する者 ④ 過去に会に多大な功績のあった会員で、運営委員会が名誉会員として推薦する者(但し、会費の賦課の可否は運営委員会が判断する) ⑤ その他、運営委員会が認める者 2 交流会員は、交流会費を負担し、会よりの情報提供(なため?会報?総会資料等)、会主催の行事参加、総会?例会に出席しての意見表明等の権利を保持する。 3.交流会員は、全国労山?石川労山の間接構成員としての権利義務(従って遭対基金への加入はできません)を有しない。したがって、全国労山?石川労山の基準会員数には含めない。   4.交流会員の会山行への参加は、参加申込書を提出し、教育遭対責任者がその技量?体力を確認し、必要な保険給付措置をとれている場合に限って認める。なお、会管理の個人山行への参加は、リーダーの判断に委ねる。 (機 関) 第8条 会の機関として、総会、運営委員会をおく。 2 この会に目的遂行するために、各種の専門委員会を置くことが出来る。 第9条 総会は、会の最高決議機関で年1回会長が招集する。 2 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席できない会員は、その権限を他の会員に委任することができる。 3 会長および運営委員会で必要と認めたときは、臨時総会を開催しなければならない。 第10条 運営委員会は、会長、副会長、事務局長、同次長、運営委員で構成する。 (役 員) 第11条 会の役員として会長1名、副会長1名、事務局長1名、同次長1名、運営委員若干名を置く。 2 前項に定める役員の他、会長は運営委員の議を経て、若干名の顧問を置くことができる。 第12条 会長は、会を代表し、会の活動を総理する。   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 3 事務局長は、日常活動を総括し、次長はこれを補佐し、かつ事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。 4 運営委員は、日常業務の執行にあたる。   5 顧問は、会長の諮問に応え、会の活動に協力する。 第13条 役員は、総会で選出し推挙する。 第14条 役員の任期は次期総会までとし、再選を妨げない。   2 役員の補充は運営委員でおこない、補充役員の任期は前任者の残任機関とする。 (組織図)       (収 入) 第15条 この会の財政は、入会金、会費、寄付金、還元金

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