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調停調書,調停条項の書き方
調停調書,調停条項の書き方
1 はじめに
調停期日1 *が開かれた場合,調停委員会は,調停の手続について,その必要がないと認めたとき
を除き,調書を作成しなければならないとされています(公害紛争処理法施行令第15条の2)。しかし,
調書にどのような事項を,どのように記載すべきかについては定めがないので,初めて調停事件に携
わった担当者の方は,調書の作成に戸惑うこともあるかも知れません。そこで,今回の特集は,書式
例を紹介しながら,調書の記載事項,調書作成に当たって留意すべき事項等を説明することにします。
2
2 調停期日調書の意義等
調停期日調書は,調停期日の開始から終了までの間に行われた事柄を記録するものですが,議事
録や速記録とは異なり,手続の進行を一言一句漏らさずに記載する必要はありません。調書作成の
目的が手続の進行状況を調書自体から把握することにあることや,当事者の主張等を詳細に記載す
ることがかえってその後の円滑な話合いに支障を及ぼすことがあること(調書は,閲覧の対象になる
ことに注意してください。施行令第 15 条の3参照)等を考慮すると,調書には必要最小限度の範囲で
手続の概要等を簡略に記載すれば足りるといえます。また,調書には当事者が提出した書面(調停
申請書,答弁書,準備書面等)の全部または一部を引用することができますし,調書に書面,図面あ
るいは写真等を添付して調書の一部とすることも許されます。要は,個々の事件の持つ特殊性や手
続の内容に応じて工夫をこらし,手続の進行状況を正確に把握できるように作成することです。
なお,調停期日が複数回にわたって開かれた場合には,調書は期日ごとに作成する必要があり,
数回分をまとめて一つの調書にすることはできません(これを「一期日一調書の原則」といいます。)。
3 調停期日調書の記載事項及び留意点
調停期日調書は,期日が開かれたときに作成する基本的な調書で,通常書式例1のように(1)事件
の表示,期日,場所等の形式的記載事項と(2)実質的記載事項である手続の概要とを記載します。
(1) 形式的記載事項
期日の記載に関し,年月日は元号を用い,時間は分単位(正時の場合は00 分)で記載する必要が
あります。他の期日との区別を明確にするためです。
期日の回数に関し,まず,当事者双方が欠席した場合も,期日開始前に期日が変更された場合を
除いて回数に加えます。調停手続自体は実施されているからです。
次に,調停手続が併合・分離された場合は,基本となった事件の回数に従います。例えば,A事件
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調停の手続は,通常,調停委員会が日時,場所を定めて当事者等の関係人の出頭を求め,その意見を聴取したり,資料の提出
を求める形式で進められますが,このような形式で手続が行われる日時又は「場」のことを調停期日あるいは期日と呼び,調停委員
間あるいは事務局員を加えて内部的会議として実施される「調停委員会」とは明確に区別されます。
2 調停調書と言う場合,調停期日調書のほか,期日における参考人等の意見の要旨を記載した調書,立入検査調書,現地調査調
書等があり,これらが全体として一つの調書を構成しています。本稿では,誌面の関係上,主として調停期日調書についての説明に
限らせていただきます。
が3回,B事件が5回の調停期日を終了した後,B事件をA事件に併合した場合は,併合後に開かれ
た最初の期日の回数は,第4回となります。
(2) 実質的記載事項
① 手続の概要には,当該調停期日で行われた手続の要旨を記載します。具体的な記載事項として
は,通常,(ア)調停委員会が行った決定その他の手続上の行為(代理人の承認,参加申立の許可,
手続の分離・併合等)で,当該期日に当事者に告知したもの,(イ) 申請人の調停を求める事項及びそ
の理由に関する主張の要旨,それらに対する被申請人の答弁及び反論等,(ウ)調停期日において,
参考人又は鑑定人に意見を求めた場合には,その意見の要旨等がありますが,その他,(エ)調停委
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員会が必要と認めた事項についても,調書に記載する必要があります。
② 当事者の主張等についての記載順序は,実際に行われた順序に従うのではなく,書式例1のよう
に主張や反論の論理的順序によるべきことになります。すなわち,まず,申請人の調停を求める事項,
その理由となる主張の要旨,次に,それに対する被申請人の申立て,申請人の主張に対する認否・
反論の要
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