生鮮食品と加工食品の区分に関する現行制度における説明例について.pdfVIP

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生鮮食品と加工食品の区分に関する現行制度における説明例について

食品表示部会 第3回生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会資料 生鮮食品と加工食品の区分に関する生鮮食品と加工食品の区分に関する 現行制度における説明例について 平成26年3月14 日 消費者庁食品表消費者庁食品表示企画課企画課 1 生鮮食品と加工食品の区分について(用語の定義) 【【前回調査会資料3前回調査会資料3-1の2頁より1の2頁より】】 第27回食品表示部会及び第1回生鮮食品・業務用食品調査会の当庁提出資料に おける用語の整理は次のとおり。 おける用語の整理は次のとおり 用語 定義 製造 その原料として使用したものとは本質的に 異なる新たなものを作り出すこと。 加工食品 加工 あるものを材料としてその本質は保持させ (製造又は加工された つつ、新しい属性を付加すること。 飲食物として別に定め るもの) 調整 一定の作為は加えるが、加工には至らない ものもの 生鮮食品 選別 一定の基準によって仕分け、分類すること。 (加工食品及び添加物 以外の飲食物として別 に定めるに定めるものもの)) 2 現行JAS法のQ&A等における具体の行為の説明例① 【前回調査会資料3-1の3頁をもとに作成】 ●「製造」又は「加工」に該当するもの 具体例 説明 掲載している資料 たこを蒸すたこを蒸す。 蒸したものは加工食品となる蒸したものは加工食品となる。 生鮮食品生鮮食品品質表示基準品質表示基準Q&AQ&A (問38) 野菜をブランチングし、冷凍する。 ブランチング処理(※)したものは加工食品となる。 生鮮食品品質表示基準Q&A ※ 製品の変色等を防ぐための、軽い湯通し等の加工をいう。 (問18) 大正えびの殻をブランチング大正えびの殻をブランチングしし、赤変赤変 殻のみを短時間であ殻のみを短時間であっても加熱したものは加工食品となるても加熱したものは加工食品となる。 生鮮食品生鮮食品品質表示基準品質表示基準Q&AQ&A させる。 (問38) アサリにブランチングを行い殻を開け 殻を開け身を取り出すため短時間であっても加熱したもの てむき身を取り出す。 は加工食品となる。 牛肉をたたきにする。 大正えび、アサリのブランチング同様、短時間であっても 生

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