- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
生鮮食品と加工食品の区分に関する現行制度における説明例について
食品表示部会 第3回生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会資料
生鮮食品と加工食品の区分に関する生鮮食品と加工食品の区分に関する
現行制度における説明例について
平成26年3月14 日
消費者庁食品表消費者庁食品表示企画課企画課
1
生鮮食品と加工食品の区分について(用語の定義)
【【前回調査会資料3前回調査会資料3-1の2頁より1の2頁より】】
第27回食品表示部会及び第1回生鮮食品・業務用食品調査会の当庁提出資料に
おける用語の整理は次のとおり。
おける用語の整理は次のとおり
用語 定義
製造 その原料として使用したものとは本質的に
異なる新たなものを作り出すこと。
加工食品
加工 あるものを材料としてその本質は保持させ (製造又は加工された
つつ、新しい属性を付加すること。 飲食物として別に定め
るもの)
調整 一定の作為は加えるが、加工には至らない
ものもの
生鮮食品
選別 一定の基準によって仕分け、分類すること。 (加工食品及び添加物
以外の飲食物として別
に定めるに定めるものもの))
2
現行JAS法のQ&A等における具体の行為の説明例①
【前回調査会資料3-1の3頁をもとに作成】
●「製造」又は「加工」に該当するもの
具体例 説明 掲載している資料
たこを蒸すたこを蒸す。 蒸したものは加工食品となる蒸したものは加工食品となる。 生鮮食品生鮮食品品質表示基準品質表示基準Q&AQ&A
(問38)
野菜をブランチングし、冷凍する。 ブランチング処理(※)したものは加工食品となる。 生鮮食品品質表示基準Q&A
※ 製品の変色等を防ぐための、軽い湯通し等の加工をいう。 (問18)
大正えびの殻をブランチング大正えびの殻をブランチングしし、赤変赤変 殻のみを短時間であ殻のみを短時間であっても加熱したものは加工食品となるても加熱したものは加工食品となる。 生鮮食品生鮮食品品質表示基準品質表示基準Q&AQ&A
させる。 (問38)
アサリにブランチングを行い殻を開け 殻を開け身を取り出すため短時間であっても加熱したもの
てむき身を取り出す。 は加工食品となる。
牛肉をたたきにする。 大正えび、アサリのブランチング同様、短時間であっても 生
文档评论(0)