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実務家の条文の読み方=六法の使い方の基礎.pdf

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実務家の条文の読み方=六法の使い方の基礎

実務家の条文の読み方=六法の使い方の基礎 弁護士 柏谷 周希 第1 実務家にとっての条文とは 1 実務家は法律を使って事件処理をするのが仕事 2 六法を使いこなす ⇒条文を覚えることではない ∵六法は手元にあるし、いつでも調べられる ⇒求められるのは法的思考能力 ⇒法的思考能力とは①法解釈能力と②事実認定(あてはめ)能力 ⇒条文を解釈 ・適用でき、事件を処理できるということが六法を使いこな すということ 3 法的思考能力は事件処理の中で磨いていくしかない 第2 事件処理の例(貸金返還請求事件) 1 法律相談(30分5250円)で相談者の事情の聴き取り 相談メモ 法律相談日:平成23年4月5日 お名前:Xさん 年齢:50歳 性別:男性 相談内容:知人Yに2年前に500万円を貸したが返してくれない。 証拠等:借用書1通あり 借 用 書 1 私はXから本日、金500万円を借りました。 2 このお金は2年後には必ず返します。 平成21年4月1日 Y ㊞ 1 2 相談者の目的を把握する ⇒500万円をYから返してもらうこと 3 相談者の目的を達成する法律効果をもった法律の条文をさがす *民法587条(消費貸借)「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び 数量の同じ物をもって返還をすることを約 して相手方から金銭その他の物を受け取る ことによって、その効力を生ずる。」 ⇒「その効力を生ずる」とあいまいな書き方を条文はしているが、「返還 を約する」とある以上、その効力には返還をする義務が含まれるこ とになる。 4 条文の法律要件に該当する具体的事実(要件事実)があるかを検討する 「当事者の一方が」⇒Yが 「種類、品質及び数量の同じ物をもって」⇒500万円の現金を 「返還をすることを約して」⇒返すと約束して 「相手方から金銭その他の物を受け取ることによって」⇒500万円の現金 を受け取った Q.返還の時期の約束は必要? A 返済の時期の約束は不要とする法解釈(条文の文言を重視) ⇒民法587条には書いていない。 ⇒民法591条には 「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸 主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる」とあり、 返還の時期を定めない場合を前提とした規定の仕方をしている。 B 返済の時期の約束は必要とする法解釈(制度の本質を重視) ⇒消費貸借契約は物を人に貸して利用させる契約。 ⇒貸してすぐ返せというのは消費貸借とはいわない。 ⇒返還の約束は消費貸借契約の本質的要素と考えるべき。 ⇒判例・実務。 ⇔民法591条も 「相当の期間を定めて返還の催告をする」とあり、 一定の期間は利用させることを前提としている。 ⇔民法591条の「返還の時期を定めなかったとき」とは、「返還の 催告をしたときを返済の時期とする合意があったとき」と読み替 2 えるべき 「返還時期の約束」⇒平成23年4月1日に返還するという約束をした。 Q.返還の時期の到来は必

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