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法律第三十五号(平二九五一九)
法律第三十五号(平二九・五・一九)
◎農業競争力強化支援法
目次
第一章 総則(第一条-第七条)
第二章 国が講ずべき施策
第一節 良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するための施策(第八条-第十条)
第二節 農産物流通等の合理化を実現するための施策(第十一条-第十五条)
第三節 施策の検討(第十六条)
第三章 事業再編又は事業参入を促進するための措置
第一節 事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針(第十七条)
第二節 事業再編に関する計画(第十八条-第二十条)
第三節 事業参入に関する計画(第二十一条・第二十二条)
第四節 支援措置
第一款 事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等(第二十三条)
第二款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編等促進業務(第二十四
条)
第三款 株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編等促進業務(第二十五条・第二
十六条)
第四款 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う事業再編等支援業務(第二十
七条-第三十条)
第五節 雑則(第三十一条-第三十四条)
第四章 雑則(第三十五条・第三十六条)
第五章 罰則(第三十七条・第三十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国の農業が将来にわたって持続的に発展していくためには、経
済社会情勢の変化に対応してその構造改革を推進することと併せて、良質かつ低廉な農
業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現を図ることが重要であることに鑑み、こ
れらに関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、当該施策の一環として事業再編
又は事業参入を促進するための措置を講ずること等により、農業者による農業の競争力
の強化の取組を支援し、もって農業及び農業生産関連事業の健全な発展に寄与すること
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農業資材事業」とは、農業資材の生産又は販売の事業であっ
て、農業者が行うもの以外のものをいう。
2 この法律において「農産物流通等」とは、農産物(農産物を原材料として製造し、又
は加工したものを含む。以下同じ。)の卸売若しくは小売又は農産物を原材料として使
用する製造若しくは加工をいう。
3 この法律において「農産物流通等事業」とは、農産物流通等の事業であって、農業者
が行うもの以外のものをいう。
4 この法律において「農業生産関連事業」とは、農業資材事業又は農産物流通等事業を
いい、「農業生産関連事業者」とは、農業生産関連事業を行う事業者をいう。
5 この法律において「事業再編」とは、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通
等の合理化に資することを目的として農業生産関連事業者が行う事業活動であって、次
の各号のいずれにも該当するものをいう。
一 合併、分割、農業生産関連事業の譲渡又は譲受けその他主務省令で定める措置を行
うものであること。
二 前号の措置に係る農業生産関連事業の全部又は一部の方式の変更であって、農業資
材又は農産物に係る新たな生産若しくは販売の方式の導入又は設備等(施設、設備、
機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第
二項に規定するプログラムをいう。第十八条第五項において同じ。)その他の経営資
源の高度な利用により、農業資材又は農産物の生産又は販売の効率化を図るものであ
ること。
6 この法律において「事業参入」とは、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通
等の合理化に資することを目的として、農業生産関連事業を新たに行うことをいう。
7 この法律において「事業再編促進対象事業」とは、農業生産関連事業のうち、その事
業の属する事業分野の相当部分を担う事業者の生産性が低いことその他の事情により、
事業再編の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する
事業をいい、「事業再編促進対象事業者」とは、事業再編促進対象事業を行う事業者を
いう。
8 この法律において「事業参入促進対象事業」とは、農業生産関連事業のうち、その事
業の属する事業分野の事業者の数が少数であることその他の事情により、事業参入の促
進が特に必要と認め
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