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特許法等の一部を改正する法律
特許法等の一部を改正する法律
平成26年5月
経 済 産 業 省
1.法律改正の趣旨
「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」(いずれも平成25
年6月閣議決定)を踏まえ、我が国は、今後10年間で、世界最高の「知的財
産立国」を目指す。この実現に向け、知的財産の更なる創造・保護・活用に資
する制度的・人的基盤を早急に整備するための措置を講ずる。
2.法律改正の概要
(1)特許法の改正
①救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、制度ユーザーにやむを得ない事由(災害等)が
生じた場合に特許料の納付等の手続期間の延長を可能とする規定を網羅
的に整備する等、救済規定を拡充する。(実用新案法、意匠法、商標法及
び国際出願法(※)についても同様の措置を講ずる。)
※「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律」の略称
②特許異議の申立て制度の創設
特許無効審判制度(請求について期間の制限がない)に加え、申立期間
を権利化から6か月以内に制限すること等により強く安定した権利の早
期確保を可能とし、かつ制度ユーザーの負担が少ない特許異議の申立て
制度を創設する。これに併せ、特許無効審判は利害関係人に限り請求で
きることとする。
(2)意匠法の改正
他国において意匠権を低コストで取得できるよう、「ジュネーブ改正協
定」(現在、加入を検討中の「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネ
ーブ改正協定」)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規
定の整備を行う。
(3)商標法の改正
①保護対象の拡充
既に他国で広く保護対象となっている色彩や音といった商標について、
我が国商標法の保護対象に追加するとともに、出願手続等について所要
の規定の整備を行う。
②地域団体商標の登録主体の拡充
地域ブランドの普及の担い手である商工会、商工会議所及び特定非営
利活動法人(NPO)を地域団体商標制度(※)の登録主体に追加する。
※地域団体商標制度とは、商標の登録要件を緩和し、「地域名+商品名」等からなる商標の登録をより
容易なものとする制度。(現行法上、登録主体は事業協同組合等に限定。)
(4)弁理士法の改正
①弁理士の使命の明確化
「知的財産に関する専門家」としての弁理士が我が国の経済及び産業
の発展に資するべきことについて、弁理士の使命として明確に位置づけ
る。
②弁理士の業務の拡充
発明について出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確
化や「ジュネーブ改正協定」及び意匠法に基づく他国への出願手続の代理
業務の追加等の規定の整備を行う。
(5)その他
「特許協力条約」に基づく国際出願の手数料のうち他国の特許庁等に対
する手数料について、特許庁に対する手数料と一括で納付するための規
定の整備を行う。【国際出願法の改正】
3.施行期日
以下の事項を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日
・地域団体商標の登録主体の拡充:公布の日から起算して三月を超えない
範囲内において政令で定める日
・「ジュネーブ改正協定」の実施のための規定の整備:「ジュネーブ改正協定」
が日本国について効力を生ずる日
「特許法等の一部を改正する法律」の概
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